○紀宝町木造住宅耐震補強等事業費補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、耐震改修促進計画(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第5条第1項の都道府県耐震改修促進計画及び耐震改修促進法第5条第7項の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画をいう。)に基づき、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、紀宝町の区域内の木造住宅耐震補強等事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 事業 紀宝町木造住宅耐震診断事業実施要綱(平成18年紀宝町告示第54号。以下「実施要綱」という。)第3条に定める住宅の耐震補強工事及びリフォーム工事を実施する事業をいう。

(2) 旧基準木造住宅 紀宝町木造住宅耐震診断等事業実施要綱第3条に定める住宅で、現に居住している住宅とする。

(3) 木造住宅耐震診断 次のいずれかにより、診断したものとする。

 紀宝町木造住宅耐震診断等事業実施要綱に基づく補助を受けて診断したもの。

 建築士法に基づく登録を受けた建築士事務所に所属し、三重県が後援又は財団法人日本建築防災協会が主催する木造住宅耐震診断講習を受講した者(以下「受講耐震診断者」という。)が、三重県木造住宅耐震診断マニュアル(財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」準拠)又は財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」(以下「三重県木造住宅耐震診断マニュアル等」という。)の一般診断法、若しくは精密診断法1に基づいて実施したもの。

(4) 耐震補強設計 旧基準木造住宅の地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強に関する設計とする。

(5) 評点 三重県木造耐震診断マニュアル等の評点をいう。

(6) 耐震補強工事 旧基準木造住宅の地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強に関する工事とする。

(7) リフォーム工事 住宅の機能や性能を向上させるため、住宅及び住宅の一部を修繕、補修、模様替え、更新等を行う改修工事(ただし、第6号に定める工事と併せて行うもので、県内に本店、支店又は営業所を有する建設業者による工事に限る。)で、次に掲げる工事以外のものとする。

 第6号に定める工事

 建物でない外構工事

 容易に取り外しができるものを設置する工事

 建設業者で調達しない設備機器等を設置する工事

 三重県空き家対策支援事業(空き家リフォーム支援事業)など他の補助金、利子補給、介護保険から支給される工事

(8) 耐震基準 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4に規定する基準又は耐震改修促進法(平成7年法律第123号)第8条第3項第1号に基づき国土交通大臣が定める基準(平成18年国土交通省告示第185号「地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準」)をいう。

(9) 助成額 「補助額」と「所得税の特別控除の額」の合計額とする。

(補助対象)

第3条 前条第1号に定める事業の補助対象は、次の要件を満たすものとする。

(1) 町長が認める防災上必要な区域とすること。この場合において、防災上必要な区域とは、住宅の戸数が1ヘクタール当たり10戸以上の建て込んだ区域又は指定された避難路(指定見込みの避難路も含む。)沿いとすること。

(2) 耐震補強工事については、耐震診断者が工事監理を行うものであること。

(3) 対象工事は、次のいずれかに該当する工事とする。

 前条第3号ア又はにより耐震診断を行い、三重県木造住宅耐震診断マニュアル等の評点が0.7未満と診断された旧基準木造住宅について、評点を1.0以上とする(現行の耐震基準を満たすようにする。)耐震補強工事とする。

 前条第3号ア又はにより耐震診断を行い、三重県木造住宅耐震診断マニュアル等の評点が0.7未満と診断された旧基準木造住宅について、評点を0.7以上とする簡易な耐震補強工事とする。

(4) 前号ア及びの工事に係る耐震補強設計の評点については、受講耐震診断者が診断したものであり、さらに複数の受講耐震診断者による団体の判定会又は複数の受講耐震診断者の判定を受け、適切であると判断されたものとする。

(5) 前号の規定にかかわらず、日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく診断方法のうち、前条第3号ア又は以外の診断方法により診断を行う場合には、同条第3号ア及びの工事に係る耐震補強設計の評点については、受講耐震診断者が診断したものであり、さらに学識経験者を含む判定会を受け、適切であると判断されたものとする。

(6) 地震に対して安全な構造とする旨の特定行政庁による勧告を受けたもので、建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていないものであること。

(補助金の額)

第4条 補助額の額等は次のとおりとする。

区分

補助対象経費

補助金の額

耐震補強工事

耐震補強工事に要する経費

(工事監理費を含み、耐震補強設計費及び事務費は除く。)

耐震補強工事に要する経費の2/3と以下のいずれかの額を比較して、いずれか少ない額

ア 前条第3号アの耐震補強工事については50万円

イ 前条第3号イの簡易な耐震補強工事については30万円

ウ 令和2年度以前に耐震補強設計を完了している場合は、前条第3号アの耐震補強工事については60万円

リフォーム工事

リフォーム工事に要する経費

リフォーム工事に要する経費の1/3以内とし、20万円を上限とする。

2 補助金の交付は、同一棟について、1回限りとする。

3 補助金の額に1,000円未満の端数があるとき、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付申請及び決定)

第5条 補助金の交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は、木造住宅耐震補強等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に別に定める関係書類を添付して町長に提出するものとし、その提出部数は1部とする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、申請に係る書類を審査の上、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、木造住宅耐震補強等事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による補助金交付の決定の際、申請者に必要な条件を別に定めることができる。

(中間検査)

第6条 町長は、前条の補助金交付決定通知の後、必要があると認められる場合には、当該工事現場に立ち入り、検査を行うことができる。

2 町長は、前項の検査を行った結果、工事が適切に行われていないと認められる場合において、補助申請者に対し、工事を適切に行うべきことを命ずることができる。この場合において、補助申請者が当該命令に従わないときは、町長は、前条の補助金交付決定を取り消すことができる。

(計画の変更等)

第7条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ木造住宅耐震補強等補助事業計画変更承認申請書(様式第3号)に別に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 施工箇所及び施工方法の変更

(2) 補助金額の変更

2 町長は、前項の申請を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、木造住宅耐震補強等補助事業計画変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難な場合は、速やかに木造住宅耐震補強等補助事業計画遅延等報告書(様式第5号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

4 町長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を確認し、指示書(様式第6号)により申請者に指示するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第8条 申請者が、補助事業の中止又は廃止をしようとする場合は、木造住宅耐震補強等補助事業計画廃止(中止)(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(完了実績報告)

第9条 申請者は、当該補助事業が完了したときは、木造住宅耐震補強等補助事業完了実績報告書(様式第8号)1部に別に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 前項の書類は、補助事業の完了したときから起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。

(完了検査)

第10条 町長は、前条の規定による様式第8号の提出があった後、必要があると認められる場合には、当該現場に立ち入り、検査を行うことができる。

2 町長は、前項の検査を行った結果、工事が適切に行われなかったと認められる場合において、補助申請者に対し、不適切な部分を改善するよう命ずることができる。この場合において、補助申請者が当該命令に従わないときは、町長は、第5条の補助金交付決定を取り消すことができる。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、第9条第2項の規定により完了実績報告を受けた場合において、完了実績報告書等の書類を審査の上、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、木造住宅耐震補強等事業費補助金交付確定通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 申請者は、前条の確定通知を受けた日から起算して10日以内に木造住宅耐震補強等事業費補助金支払請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の取消し)

第13条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定内容及びこれに付した条件その他法令に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取り消しに係る補助金について期限を定めて返還を命ずるものとする。

(書類の整理等)

第15条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

2 三重県補助金等交付規則(昭和37年三重県規則第34号)第20条ただし書の規定により財産の処分の制限を受ける期間は、「通達」に定める耐用年数とする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(紀宝町木造住宅耐震補強事業費補助金交付要綱の廃止)

2 紀宝町木造住宅耐震補強事業費補助金交付要綱(平成18年紀宝町告示第55号)は、廃止する。

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紀宝町木造住宅耐震補強等事業費補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第59号

(令和3年4月1日施行)