○紀宝町補助金交付規則

平成18年1月10日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、法令、条例これ等に基づく規則等に特別の定めのあるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 補助金の交付申請をしようとする者は、交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書又はこれに代わる書類

(3) 町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、町長がその必要がないと認めるときは、当該書類の一部を省略させることができる。

(交付決定)

第3条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするとともに、事業推進の指導を行うものとする。

2 町長は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加え補助金の交付の決定をすることができる。

(承認及び交付条件)

第4条 補助事業者は、次に掲げる事項を行う場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 事業に要する経費の配分の変更をするとき。

(2) 事業内容を変更するとき。

(3) 事業の中止又は廃止をするとき。

2 町長は、前項に掲げるもののほか、補助金の交付について目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。

(申請の却下)

第5条 補助金の交付に付された条件の事業が実施できないとき町長は、申請を却下することができる。

2 前項の規定による申請の却下があったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(管理者の義務)

第6条 補助事業者は、法令並びに補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他町長の指示及び処分に従い善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、いやしくも補助金を他の用途へ使用してはならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第2号)に別に定める書類を添えて町長に報告しなければならない。

(額の確定)

第8条 町長は、補助事業の完了に係る補助事業の成果の報告を受けた場合において報告書の審査及び必要に応じ行う現地事務を調査し、その補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調べ適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定する。

(支払)

第9条 補助金の支払は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に行うものとする。ただし、町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払をすることができる。

(取消し)

第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 規定に違反して補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 正当な理由がなく所定の報告をせず、又は調査を拒んだため補助事業の内容が確認できないとき。

(4) その他町長の指示に従わなかったとき。

2 町長は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町補助金交付規則(昭和40年紀宝町規則第1号)又は各種団体等に対する補助金交付規程(昭和50年鵜殿村規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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紀宝町補助金交付規則

平成18年1月10日 規則第42号

(平成18年1月10日施行)