○紀宝町木造住宅耐震診断等事業実施要綱

平成18年1月10日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、紀宝町の区域内の木造住宅の耐震診断及び概算の耐震補強工事費に関する情報提供を実施する事業(以下「耐震診断等事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 三重県木造住宅耐震診断者 三重県木造住宅耐震診断者(以下「耐震診断者」という。)とは三重県が後援又は財団法人日本建築防災協会が主催する、木造住宅耐震診断講習を受講し、修了した者をいう。

(2) 耐震診断等 耐震診断等とは、耐震診断及び当該耐震診断に基づく概算の補強工事費に関する情報提供をいう。なお、耐震診断とは、三重県木造住宅耐震診断マニュアル(日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」準拠)又は財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法、精密診断法に基づいて、耐震診断者が実施する耐震診断をいう。

(助成対象建築物)

第3条 耐震診断助成事業の対象となる住宅は、次に該当するもの(以下「旧基準木造住宅」という。)とするが、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。

(1) 昭和56年5月31日以前に完成(着工を含む。)しているもの

(2) 延ベ面積の過半の部分が、住宅の用に供されているもの

(3) 階数が3階以下のもの

(4) 在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁工法で丸太組工法の住宅でないもの

(5) 大臣等の特別な認定を得た工法(プレハブ工法など)による住宅でないもの

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、住宅所有者又は、所有者の同意を得た居住者とする。

(助成内容)

第5条 町は、この告示に基づき町内の助成対象建築物の耐震診断等を希望する者に対し、予算の範囲内において、関係団体等へ委託により耐震診断者が行う耐震診断等を実施する。

2 助成額は、別表のとおりとする。

(実施申込書及び診断決定通知書)

第6条 前条第1項の規定による耐震診断等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震診断等に着手する前に耐震診断等実施申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、実施申込書がこの告示に適合していると認めた場合には耐震診断等決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(実施申込書の変更等)

第7条 申請者は、前条の規定による耐震診断等実施申込書の内容を変更又は中止しようとするときは、耐震診断等実施申込書変更・中止届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(診断決定の取消し)

第8条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により診断等実施決定を受けた場合は、診断等実施決定を取り消すことができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町木造住宅耐震診断事業実施要綱(平成15年紀宝町要綱第6号)又は鵜殿村木造住宅耐震診断事業実施要綱(平成15年鵜殿村要綱第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年告示第43号)

この告示は、平成19年6月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

附 則(平成21年告示第50号)

この告示は、平成21年6月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成24年告示第62号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

別表(第5条関係)

助成対象経費

助成率

耐震診断者による木造住宅の耐震診断のための経費については、1棟当たり3万円を上限とする。

当該耐震診断に基づく概算の耐震補強工事費に関する情報提供に要する費用については、1棟当たり1万5,000円を上限とする。

助成対象経費の10/10以内

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紀宝町木造住宅耐震診断等事業実施要綱

平成18年1月10日 告示第54号

(平成24年7月9日施行)