○紀宝町文化財保存整備事業補助金交付要綱

平成29年2月27日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、本町の区域内に存する文化財の保存及び活用を図り、もって文化財の後世への継承を図ることに資するため、紀宝町文化財保護条例(平成18年紀宝町条例第86号)及び紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号)の規定に基づき紀宝町文化財保存整備事業補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業者)

第2条 補助金は、本町の区域内に存する文化財保護法(昭和25年法律第214号)、三重県文化財保護条例(昭和32年三重県条例第72号)及び条例に規定する有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物(史跡・名勝・天然記念物)の所有者又は管理団体に対してこれを交付するものとする。

(定義)

第3条 この告示において紀宝町文化財保存整備事業補助金事業とは、文化財保護法第3条に規定する政府及び地方公共団体の責務、第182条に規定する地方公共団体の事務に該当する指定文化財保護に対する補助をいう。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国・県・町の指定文化財の所有者又は管理団体が次に掲げる事業に要する経費とする。

(1) 有形文化財、有形民俗文化財の修理、収蔵環境の整備

(2) 無形民俗文化財に使用される用具等の修理

(3) 記念物の旧景観の復元等の環境整備、災害復旧

(交付額)

第5条 この補助金は、次に掲げる文化財の指定区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 国指定文化財に対する補助対象経費のうち、国が決定した補助対象経費の4分の1以内。ただし、郷土が誇る祭り等の行事に出演している場合は、国が決定した補助対象経費の8分の3以内。

(2) 県指定文化財に対する補助対象経費のうち、県が決定した補助対象経費の4分の1以内。ただし、郷土が誇る祭り等の行事に出演している場合は、県が決定した補助対象経費の8分の3以内。

(3) 町指定文化財に対する補助対象経費のうち、町が決定した補助対象経費の2分の1以内。ただし、郷土が誇る祭り等の行事に出演している場合は、町が決定した補助対象経費の4分の3以内。

(交付申請)

第6条 この補助金を受けるもの(以下「補助対象者」という。)は、文化財保存整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他教育委員会が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 教育委員会は、前条の交付申請を受けたときは、その内容を審査し、必要な場合は現地調査を行い、交付が適当と認めるときは、文化財保存整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を当該補助対象者に通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の補助金の交付決定をするとき、補助金交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

(変更交付申請)

第8条 補助対象者は、補助金の交付決定後に交付申請の内容を変更(軽微な変更を除く。)するときは、文化財保存整備事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に、変更内容及び変更理由が確認できる資料を添付して、速やかに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の変更交付申請を受けたときは、速やかに審査し、その結果を文化財保存整備事業補助金変更決定通知書(様式第4号)により、当該補助対象者に通知するものとする。

(請求及び交付)

第9条 教育委員会は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは概算払又は前金払をすることができる。

2 概算払又は前金払を受けようとするときは、文化財保存整備事業補助金請求書(様式第5号)により、教育委員会に請求するものとする。

3 教育委員会は、前項の請求に基づき補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第10条 補助対象者は、補助対象事業完了後、速やかに文化財保存整備事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に定める書類を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他教育委員会が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第11条 教育委員会は、前条の実績報告を受けたときは、書類を審査するとともに実地調査を行い、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金額を確定し、文化財保存整備事業補助金額確定通知書(様式第7号)により当該補助対象者に通知するものとする。

(精算)

第12条 教育委員会は、補助対象者が第9条の補助金の概算払又は前金払を受けた場合は、前条の補助金の確定の額からその額を差し引いた額を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 教育委員会は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、取消しの決定の日から期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助金をその目的外の用途に使用したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) 事業遂行にあたり、法令上問題があると教育委員会が認めたとき。

2 教育委員会は、前項の取消しを行ったときは、その旨を文化財保存整備事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、当該補助対象者に通知するものとする。

(関係書類の保存)

第14条 補助事業者は、補助対象事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした書類を備え、これを当該補助対象事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(終期等)

第15条 この告示に基づく補助制度の終期は、特別な事情がない限り3月31日とする。

2 前項に規定する終期が到来したときは、教育委員会は補助金交付について再検討をし、継続又は廃止を決定するものとする。

3 目的が達成された事業又は自立が認められる団体等については、補助期間内であっても補助金の交付を終了するものとする。

(その他必要な事項)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

この告示は、平成29年3月10日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

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紀宝町文化財保存整備事業補助金交付要綱

平成29年2月27日 教育委員会告示第4号

(平成29年3月10日施行)