○紀宝町文化財保護条例

平成18年1月10日

条例第86号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項及び三重県文化財条例(昭和32年三重県条例第72号。以下「県条例」という。)の規定に基づき法及び県条例の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で紀宝町の区域にあるもののうち、町にとって重要なものについて、その保存及び活用のために必要な措置を講じもって町民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(主管)

第3条 文化財保護に関する事務は、紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(町民の心構え)

第4条 町民は、町がこの条例の規定に基づき行う措置に誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

3 町の執行機関は、この条例の執行に当たって、関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。

(指定)

第5条 教育委員会は、町内に存する文化財(法により指定されたもの及び県条例により指定されたものを除く。)のうち重要なものを紀宝町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定により指定するには、教育委員会はあらかじめ指定しようとする文化財の所有者又は占有者の同意を得なければならない。ただし、当該文化財の所有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により指定するには、教育委員会はあらかじめ第9条に定める委員会の意見を聴くものとする。

4 第1項の規定により指定したときは、教育委員会は、当該指定文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第6条 町指定文化財が文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

3 町指定文化財について、国又は県の文化財として指定があったときは、当該紀宝町文化財の指定は、解除されたものとする。

(所有者の管理義務)

第7条 町指定文化財の所有者は、この条例及びこれに基づく教育委員会の指示に従い指定文化財を管理しなければならない。

(管理又は修理の補助)

第8条 町指定文化財の管理又は修理につき多額の費用を要し、所有者がその負担にたえない場合その他特別の事情がある場合には町は、その経費の一部に充てさせるため当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(文化財調査委員会)

第9条 第1条の目的を達成するため教育委員会に紀宝町文化財調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員の委嘱)

第10条 委員は、学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。

(委員の定数及び任期)

第11条 委員の定数及び任期は、次のとおりとする。

(1) 定数 5人

(2) 任期 2年。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

(委員の報酬及び費用弁償)

第12条 委員の報酬及び費用弁償については、紀宝町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年紀宝町条例第42号)に定めるところによる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町文化財保護条例(昭和59年紀宝町条例第1号)又は鵜殿村文化財保護条例(昭和46年鵜殿村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

紀宝町文化財保護条例

平成18年1月10日 条例第86号

(平成18年1月10日施行)