○紀宝町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年1月10日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、委員会の委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、選挙長、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他非常勤の職員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 委員等の報酬は、別表のとおりとする。

2 前項の報酬は、次の区分により支給する。

(1) 日額をもって定めるものは、執務日数に応じてその時々

(2) 月額をもって定めるものは、毎月末日

(3) 年額をもって定めるものは、9月及び3月の各末日(又は年度末)

(4) 選挙の回数をもって定めるものについては、その選挙の終了したとき。

3 月額をもって定めるものが月の中途において就職又は退職した場合は、月額をその月の現日数で除して得た額を基礎として日割りによって計算する。

4 年額をもって定めるものが年度中途において就職又は退職した場合は、年額を月割りによって計算する。

5 前2項の規定により報酬を計算する場合において、円未満の端数が生じたときは切り捨てる。

(費用弁償)

第3条 委員等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費のうち、日当及び宿泊料の額は、紀宝町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年紀宝町条例第41号)の例による。

3 前項に定めるもののほか、委員等に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

附 則(平成19年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年2月1日から適用する。

附 則(平成19年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

附 則(平成28年条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月10日から施行する。

附 則(平成30年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第6号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第27号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬の額

備考

教育委員会委員

月額 10,000円

 

選挙管理委員会委員長

日額 6,000円

 

選挙管理委員会委員

日額 5,500円

 

監査委員

日額 8,000円

 

公平委員会委員長

日額 6,000円

 

公平委員会委員

日額 5,500円

 

農業委員会会長

日額 6,000円

 

農業委員会委員

日額 5,500円

 

農地利用最適化推進委員

日額 5,500円


固定資産評価審査委員会委員長

日額 6,000円

 

固定資産評価審査委員会委員

日額 5,500円

 

特別職報酬等審議会委員

日額 5,500円

 

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 10,000円

 

紀宝町行政不服審査会委員

日額 10,000円


交通安全対策協議会委員

日額 5,500円

 

防犯委員会委員

日額 5,500円

 

行政改革推進委員会会長

日額 6,000円

 

行政改革推進委員会委員

日額 5,500円

 

国民健康保険事業の運営に関する協議会会長

日額 6,000円

 

国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

日額 5,500円

 

民生委員推薦会委員長

日額 6,000円

 

民生委員推薦会委員

日額 5,500円

 

高齢者保健福祉計画策定委員会委員長

日額 6,000円

 

高齢者保健福祉計画策定委員会委員

日額 5,500円


子ども・子育て会議会長

日額 6,000円


子ども・子育て会議委員

日額 5,500円


保健対策協議会委員

日額 5,500円


歯科保健プロジェクト会議委員

日額 5,500円


給食センター運営委員会委員長

日額 6,000円

 

給食センター運営委員会委員

日額 5,500円

 

社会教育委員

日額 5,500円

 

文化財調査委員

日額 5,500円

 

森林管理協議会委員

日額 5,500円


農業振興地域整備促進協議会委員

日額 5,500円


総合計画審議会委員

日額 5,500円

 

期日前投票所の投票管理者

日額 11,300円


投票所の投票管理者

日額 12,800円


期日前投票所の投票立会人

日額 9,600円


投票所の投票立会人

日額 10,900円


開票管理者及び選挙長

日額 10,800円


開票立会人及び選挙立会人

日額 8,900円


スポーツ推進委員

年額 18,000円

指導日数に応じて日額2,000円加算

学校医

年額 210,000円

児童、生徒1人当たり300円加算

学校歯科医

年額 210,000円

児童、生徒1人当たり300円加算

学校薬剤師

年額 110,000円

 

幼稚園医

年額 170,000円

幼児1人当たり300円加算

幼稚園歯科医

年額 170,000円

幼児1人当たり300円加算

幼稚園薬剤師

年額 110,000円

 

紀宝町いじめ問題対策審議会委員

日額 10,000円


紀宝町いじめ調査委員会委員

日額 10,000円


学校運営協議会委員

年額 5,500円


町長が別に定める委員及び非常勤の職員

予算の範囲内で町長が定める額

 

紀宝町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年1月10日 条例第42号

(令和2年12月17日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年1月10日 条例第42号
平成19年2月20日 条例第2号
平成19年6月22日 条例第13号
平成19年9月25日 条例第17号
平成21年3月27日 条例第4号
平成23年10月12日 条例第13号
平成27年3月9日 条例第1号
平成27年12月22日 条例第27号
平成28年3月3日 条例第3号
平成28年3月23日 条例第15号
平成30年3月1日 条例第1号
平成30年3月1日 条例第4号
令和2年3月1日 条例第6号
令和2年12月17日 条例第27号