○紀宝町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月25日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀宝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年紀宝町条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条から第7条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、紀宝町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年紀宝町規則第31号。以下「初任給規則」という。)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上である月からなる経験年数に限る。以下この条において同じ。)を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第9条 条例第6条の規定により準用する紀宝町職員の給与に関する条例(平成18年紀宝町条例第48号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する町長が規則で定める期日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、同項の規定にかかわらず、町長は、その支給日を変更することができる。

第10条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の扶養手当)

第11条 条例第7条の規定により準用する給与条例第7条及び第8条に規定する扶養手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第12条 条例第8条の規定により準用する給与条例第8条の2に規定する地域手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の住居手当)

第13条 条例第9条の規定により準用する給与条例第9条の2に規定する住居手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第14条 条例第10条の規定により準用する給与条例第9条の3に規定する通勤手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第15条 条例第11条の規定により準用する給与条例第9条に規定する時間外勤務手当及び条例第12条の規定により準用する給与条例第10条に規定する休日勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第16条 条例第11条の規定により準用する給与条例第9条第1項及び第2項に規定する「規則で定める割合」、同項及び第4項に規定する「規則で定める時間」並びに同項に規定する「規則で定めるもの」については、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第17条 条例第11条の規定により給与条例第9条第1項第2項本文及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第9条第2項

勤務時間条例第5条

紀宝町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年紀宝町規則25号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第5条

勤務時間条例第3条第2項又は第4条

勤務時間規則第4条第2項及び第5条

第9条第4項

勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条

勤務時間規則第4条第1項、第5条及び第6条

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第18条 条例第12条の規定により準用する給与条例第10条第2項に規定する「規則で定める割合」及び同条第3項に規定する「規則で定める日」については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第19条 条例第12条の規定により給与条例第10条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第10条第3項

勤務時間条例第3条第1項又は第4条

紀宝町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年紀宝町規則25号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第4条第1項及び第5条

勤務時間条例第4条及び第5条

勤務時間規則第5条及び第6条

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 条例第14条の規定により準用する給与条例第14条から第14条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第14条に規定する規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員

(2) 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上となるフルタイム会計年度任用職員

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第21条 条例第16条第1項に規定する「町長が規則で定める時間」については、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第22条 条例第21条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第21条第3項に規定する町長が規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第23条 条例第22条第2項に規定する町長が規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第24条 条例第24条の規定により準用する給与条例第14条から第14条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第24条第1項に規定する規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は次の各号に掲げるものとする。

(1) 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上となるパートタイム会計年度任用職員

(2) 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上となるパートタイム会計年度任用職員

3 条例第24条第2項に規定する町長が規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が37.5時間未満の者とする。

4 条例第24条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第14条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第25条 条例第25条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月10日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第26条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第27条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第28条 条例第26条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(休暇時の報酬)

第29条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、紀宝町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年紀宝町規則第25号。以下「勤務時間規則」という。)第19条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第20条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給)

第30条 条例第30条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務日数が5日未満の者とする。

2 給与条例第9条の3第2項及び第3項の規定は、条例第30条第2項に規定する通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)について準用する。この場合において、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、給与条例第9条の3第2項第2号中「別表第4に定める額」とあるのは「別表第4に定める額を21で除して得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)にその者の当該月に通勤した実日数を乗じて得た額」と読み替えるものとする。

3 条例第30条第3項に規定する町長が規則で定める期日は、第25条の例による。

(委任)

第31条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 フルタイム会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、法第17条第1項の規定により任用された非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

附 則(令和2年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表 職種別基準表(第4条関係)

適用給料表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

行政職給料表(一)

一般事務A

大学卒

1

12

2

44

短大卒

1

8

高校卒

1

4

一般事務B(3年以上の実務経験を有する者)

大学卒

1

24

2

44

短大卒

1

20

高校卒

1

16

一般事務P


1

5

1

14

保育士A

大学卒

1

12

3

35

短大卒

1

8

高校卒

1

4

保育士B(3年以上の実務経験を有する者)

大学卒

1

24

3

35

短大卒

1

20

高校卒

1

16

保育士P


1

19

1

28

担任保育士P


1

31

1

40

保育補助員P


1

5

1

14

幼稚園講師A

大学卒

1

12

2

44

短大卒

1

8

高校卒

1

4

幼稚園講師B(3年以上の実務経験を有する者)

大学卒

1

24

2

44

短大卒

1

20

高校卒

1

16

幼稚園講師P


1

19

1

28

担任幼稚園講師P


1

31

1

40

教育支援要員P


1

5

1

14

介護支援専門員P


1

37

1

46

社会福祉士P


1

37

1

46

地域おこし協力隊


1

22

1

24

飛雪の滝キャンプ場マネージャー


1

81

1

81

学校経営アドバイザー


1

68

1

68

社会教育指導員


1

68

1

68

部活動指導員


2

46

2

46

医療職給料表(二)

管理栄養士P


2

1

2

10

栄養士P


1

11

1

20

歯科衛生士A

大学卒

1

14

2

53

短大卒

1

10

2

53

高校卒

1

6

2

53

歯科衛生士B(3年以上の実務経験を有する者)

大学卒

1

36

2

53

短大卒

1

22

2

53

高校卒

1

18

2

53

歯科衛生士P


1

11

1

20

医療職給料表(三)

保健師A

大学卒

2

1

2

51

保健師B(2年以上の実務経験を有する者)

大学卒

2

9

2

51

保健師P


2

11

2

20

看護師P


2

5

2

14

准看護師P


1

1

1

10

備考

1 この表において「適用給料表」とは、条例第3条における給料表をいう。

2 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

3 この表において「実務経験」とは、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって、経験年数以外のものをいう。

紀宝町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和元年12月25日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年12月25日 規則第26号
令和2年11月11日 規則第13号
令和3年3月3日 規則第1号