○京城跡保存・活用・整備検討委員会設置要綱

平成30年6月14日

教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 この告示は、紀宝町内に存する京城跡の保存・活用・整備のために設置する京城跡保存・活用・整備検討委員会(以下「委員会」という。)の組織その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は次の事項を所掌する。

(1) 京城跡の保存・活用・整備事業に係る基本計画、基本設計、実施設計及び施工に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、保存・活用・整備事業に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は大里区役員、及び地権者、文化財調査委員、相野谷公民館長、社会教育指導員、相野谷小学校長、相野谷中学校長、その他教育委員会が必要と認めた者で組織する。

2 委員は、教育長が委嘱する。

3 必要があるときは、委員会に臨時委員を置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 臨時委員は、当該特別の事項の調査検討が終了したときは、解任するものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴取することができる。

3 会議は、公開で行うものとする。ただし、委員長が必要と認める場合は、会議に諮ったうえで公開しないことができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬は、日額5,500円とし、費用弁償については、紀宝町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年紀宝町条例第42号)に定めるところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育課生涯学習室において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の施行後最初に委嘱する委員の任期については、第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。

京城跡保存・活用・整備検討委員会設置要綱

平成30年6月14日 教育委員会告示第1号

(平成30年6月14日施行)