○紀宝町空き店舗再生事業費補助金交付要綱

平成30年7月17日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の商業及び地域の活性化を図るため、町内の空き店舗を活用し、小売業、一般飲食店及びサービス業など地域に根ざした「起業」をする者に対し、予算の範囲内で、紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、「空き店舗」とは、町が作成する「空き店舗台帳」に登録された店舗をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる空き店舗再生事業は、当該事業に係る出店が次の要件を満たすものとする。

(1) 出店する業種が小売業、飲食業、サービス業、その他これらに類する事業、その他町長が認めるものであること。

(2) 風俗営業法第2条の規定に定めるものに該当しない事業であること。

(3) 金融・保険業、興業及び娯楽に関する事業でないこと。

(4) 直接客が店舗に来るものであること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、紀宝町が作成する「空き店舗台帳」に登録されている空き店舗を賃借して、出店する個人、団体又は法人であって、次に掲げる要件をいずれも満たすものとする。

(1) 紀宝町内の空き店舗に入居し、1年以上の賃貸契約を締結すること。

(2) 町内で営業している店舗から空き店舗へ移転したことにより、移転前の店舗を空き店舗としないこと。

(3) この要綱の規定に基づき補助金の交付を受けたことがないこと。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、次の各号に定める金額とする。ただし、補助金の算出に当たり千円未満の端数が生じた場合は、千円未満の端数を切り捨てるものとする。

(1) 店舗改修費用の2分の1に相当する額。ただし、上限30万円とする。

(2) 賃借料月額の3分の2に相当する額。ただし、上限月額3万円。最長1年間とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、紀宝町空き店舗再生事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第2号)

(2) 収支計画書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前述の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、紀宝町空き店舗再生事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(年度をまたぐ補助金の交付申請)

第8条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、年度を越えて引き続き補助金を受けようとする時は、交付決定のあった年度の翌年度の4月10日までに、第6条の申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金の取消し)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 本事業の趣旨に沿わないとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が特に補助金を交付する者としてふさわしくないと認めたとき。

2 町長は前項の規定により補助金の交付の決定を取消したときは、紀宝町空き店舗再生事業費補助金取消通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取消したときは、その取消しに係る補助金について、紀宝町空き店舗再生事業費補助金返還命令書(様式第6号)により補助金の一部又は全額を、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、補助事業が完了したときから起算して30日を経過した日又は事業完了日が属する会計年度の翌会計年度の4月2日のいずれか早い日までに、紀宝町空き店舗再生事業費補助金実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 年度を越えて引き続き補助金を受けようとする交付決定者は、申請日から補助事業の申請日の属する会計年度末までの実績報告を、補助事業の申請日の属する会計年度の翌会計年度の4月2日までに、紀宝町空き店舗再生事業費補助金実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による補助金実績報告を受理したときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により交付すべき補助金の額を確定し、紀宝町空き店舗再生事業費補助金交付額確定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助金は、第12条の規定により交付すべき補助金の額を確定したのちに交付するものとする。ただし、町長は補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払いをすることができる。

2 前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、空き店舗再生事業費補助金交付請求書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 賃貸契約書の写し

(2) 支出の証拠となる書類、領収書等

3 町長は、前項の規定による補助金の交付請求があったときは、当該書類を審査し、適当であると認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(雑則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成30年7月17日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

紀宝町空き店舗再生事業費補助金交付要綱

平成30年7月17日 告示第85号

(平成30年7月17日施行)