○紀宝町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成30年3月1日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づく紀宝町農業委員会の委員(以下「委員」という。)の定数及び同法第18条第2項の規定に基づく農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めることを目的とする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、14人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、5人とする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月10日から施行する。

(紀宝町農業委員会の委員の定数に関する条例の廃止)

2 紀宝町農業委員会の委員の定数に関する条例(平成18年紀宝町条例第103号)は、廃止する。

(紀宝町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の廃止)

3 紀宝町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成18年紀宝町条例第104号)は、廃止する。

(紀宝町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 紀宝町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年紀宝町条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

紀宝町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成30年3月1日 条例第1号

(平成30年7月10日施行)