○紀宝町公共事業協力住宅新築等支援措置による固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成29年3月1日

規則第2号

(不均一課税の申請)

第2条 条例第2条の規定により、固定資産税の不均一課税を受けようとする者は、固定資産税の不均一課税申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、申請2年目以降については、第1号及び第3号の書類の添付を要しない。

(1) 新築した住宅の建設工事の請負契約書の写し、建築工事見積書の写し又は取得した住宅の売買契約書の写し

(2) 世帯全員の住民票の写し(個人番号の記載のないもの)

(3) 登記簿謄本等

(不均一課税の決定)

第3条 町長は、前条の規定により申請があった場合には、これを審査し、当該申請に係る町税の不均一課税を決定するとともに、当該申請をした者に対して固定資産税の不均一課税決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、条例の規定により、固定資産税の特例期間が8年度間に満たなくなると認められる場合は、その事情等を勘案して、特例期間を8年度間とすることができる。

(不均一課税の取消し)

第4条 町長は、条例第6条の規定により不均一課税を取り消した場合においては、固定資産税の不均一課税取消通知書(様式第3号)により不均一課税を受けた者に対して通知しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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紀宝町公共事業協力住宅新築等支援措置による固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成29年3月1日 規則第2号

(平成29年4月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成29年3月1日 規則第2号
平成29年4月26日 規則第10号