○紀宝町公共事業協力住宅新築等支援措置による固定資産税の特例措置に関する条例

平成29年3月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項に基づき、公共事業への協力により居住の用に供していた住宅が収用、又は居住していた賃貸住宅等が収用され、立ち退きが必要になった住民の定住化対策の一環として固定資産税の特例を定め、引き続き町への居住を促進して、賑やかで活力と幸せに満ちた町、安心安全な町づくりに資することを目的とする。

(不均一課税)

第2条 町長は、町内に新築した住宅又は取得した既存住宅(床面積が50平方メートル以上120平方メートル以下の専ら人の居住の用に供する居住用専有部分で基準部分であるもの(120平方メートルを超える場合にあっては、当該部分の床面積を120平方メートルとして算定するものとする。))であって、次条の要件を満たす者について、当該固定資産税を最初に課すべきこととなる年度から8年度分の固定資産税に限り、税率を紀宝町税条例(平成18年紀宝町条例第56号)第62条の規定にかかわらず、100分の0.7とすることができる。

(不均一課税の適用要件)

第3条 前条の不均一課税の適用を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 国、県、町等による公共事業により居住の用に供していた住宅が収用、又は居住していた賃貸住宅等が収用され、立ち退きが必要になった者

(2) 収用のあった日から2年以内に、当該家屋を新築し、又は取得した者。ただし、災害等の理由により町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(3) 当該家屋を新築した年又は取得した年の翌年の1月1日現在において町内に住民登録を有する者

(4) 当該家屋に居住し、かつ、所有者である者

(不均一課税の適用の申請)

第4条 第2条の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した不均一課税申請書(以下「申請書」という。)を毎年3月31日までに町長に対して提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 不均一課税の適用を受けようとする建物の所在地、床面積、取得価額及び取得年月日

(3) 収用年月日

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の申請書には、規則で定める資料を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の申請書を受理したときは、必要により調査し、申請者に対し書面の提出又は報告を求めることができる。

4 本条例による不均一課税の適用と、紀宝町若者定住住宅支援措置による固定資産税の特例措置に関する条例(平成19年紀宝町条例第7号。以下「若者定住特例措置条例」という。)による不均一課税の適用が重複する場合は、若者定住特例措置条例による不均一課税の適用を申請するものとする。

(申請書の変更の届出)

第5条 申請者は、前条の申請内容に変更があったときは、その日から10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(不均一課税の適用除外及び取消し)

第6条 前条で定める提出期限までに申請書の提出がなかったとき、第3条の適用要件を満たさなくなったとき、又は虚偽の申請をしたときは、不均一課税の適用をしない、若しくは取り消すものとする。ただし、申請書の提出が遅れたことについて、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成30年度分の固定資産税から適用する。

紀宝町公共事業協力住宅新築等支援措置による固定資産税の特例措置に関する条例

平成29年3月1日 条例第2号

(平成29年3月1日施行)