○紀宝町小規模事業者振興利子補給事業費補助金交付要綱

平成28年6月20日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、町内の小規模事業者(以下「小規模事業者」という。)に対して、経営の規模拡大や経営の合理化のために借り入れた所定の融資の利子の一部を予算の範囲内で補助することにより、事業者の負担軽減及び経営の安定化を図ることを目的とし、紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象資金)

第2条 対象となる融資は、平成28年4月1日以降に実行されるもののうち次号に掲げる融資とする。ただし、対象となる融資を複数利用した場合は、いずれか一つの融資とする。

(1) 日本政策金融公庫 小規模事業者経営改善資金

(2) 三重県 小規模事業資金

2 前項に定める融資は、小規模事業者が新たに設備資金及び運転資金として受ける融資とし、旧債の返済に充当するもの又は既に金融機関等から借入したものの肩替に充当するものは、認めないものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、融資額に融資利率を乗じた額とし、融資額の1.0パーセントを限度とする。

2 前項の規定により算定した額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、融資の初年度分のみとし、一の事業者について同一年度において1回限りとする。

(補助金の対象事業者)

第4条 補助金の対象事業者は、次に掲げる要件を充たすものとする。

(1) 本町の町税を完納しているもの

(2) 原則新規であるもの

(3) 融資の貸付期間が2年以上であるもの

(4) 融資が証書による契約であるもの

(5) 返済計画が確実なもの

(6) 補助金を受ける同一年度において、第2条第1項に規定する融資に対し他の補助金等(町長が軽微と認めるものを除く。)を受けていないもの

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、紀宝町小規模事業者振興利子補給事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 町税に係る納税証明書

(2) 金融機関との金銭消費貸借契約書の写し又は融資証明書(融資内容が明記されたもの)

(3) 償還予定(計画)表の写し

(4) その他町長が認める書類

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、紀宝町小規模事業者振興利子補給事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、適当でないと認めた場合は、紀宝町小規模事業者振興利子補給事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(請求及び交付)

第6条 前条第2項の規定により補助金の決定を受けた者は、速やかに紀宝町小規模事業者振興利子補給事業費補助金交付請求書(様式第4号)により請求するものとし、町長はその請求に基づき補助金を交付する。

(補助金の交付決定の取消及び返還)

第7条 町長は第5条第2項の規定により交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請又は不正な手段により補助金の請求があったとき。

(2) この告示に違反又は条件に違反したとき。

(3) その他町長の指示等に従わなかったとき。

(調査及び報告)

第8条 町長は、この告示を適正に運用するため必要と認めるときは、申込及び交付決定を受けた者の融資金融機関に対して、必要な事項について報告させるものとする。

2 町長は、申込及び交付決定を受けた者の関係帳簿書類等を関係職員に調査させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

紀宝町小規模事業者振興利子補給事業費補助金交付要綱

平成28年6月20日 告示第44号

(平成28年6月20日施行)