○紀宝町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成27年3月25日

規則第3号

(免除の申請等)

第2条 条例第4条の規定により固定資産税の免除を受けようとする者は、当該設備を事業の用に供する日までに、対象設備の新設(増設)届出書(様式第1号)により町長に届け出なければならない。

2 前項に規定する者は、固定資産税免除申請書(様式第2号)を1月1日現在で作成し、毎年1月31日までに町長に提出しなければならない。

3 条例第4条第2項の規定により免除の可否を決定したときは、申請した者に対し固定資産税免除決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(免除の取消し)

第3条 条例第5条の規定により免除を取り消したときは、申請した者に対し固定資産税免除取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の紀宝町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の紀宝町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の紀宝町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の平成23年災害被害者に対する固定資産税の減免に関する規則、第7条の規定による改正前の紀宝町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の紀宝町住宅新築支援措置による固定資産税の特例措置に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の紀宝町企業立地の促進に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の紀宝町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の紀宝町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の紀宝町保育所条例施行規則、第14条の規定による改正前の紀宝町子ども手当事務処理規則、第15条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の紀宝町老人医療事務取扱細則、第17条の規定による改正前の紀宝町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則及び第20条の規定による改正前の紀宝町移動支援事業実施規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成29年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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紀宝町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成27年3月25日 規則第3号

(平成29年12月14日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成27年3月25日 規則第3号
平成28年3月22日 規則第6号
平成29年12月14日 規則第19号