○紀宝町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例

平成27年3月25日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に定める基本計画のうち、同条第6項の規定により主務大臣の同意を得た基本計画(以下「同意基本計画」という。)により定められた紀宝町における促進区域(以下「同意促進区域」という。)内に施設を設置した者に係る固定資産税の特例を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 町長は、同意促進区域内において、法第13条第4項に定める知事の承認を受けた地域経済牽引事業計画に基づいて、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に規定する要件に該当する施設を設置した者について、省令第3条第2号に定める施設(以下「対象施設」という。)に対して課する固定資産税を免除することができる。

(課税免除期間)

第3条 前条の規定に基づく課税免除の期間は、対象施設について最初に固定資産税を課することとなった年度以降3か年とする。

(課税免除の申請等)

第4条 前2条の規定により、固定資産税の課税免除を受けようとする者は、規則の定めるところにより、固定資産税免除申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、免除の可否を審査し、当該審査結果を申請者に通知するものとする。

(免除の取消し)

第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為によって免除の決定を受けた者については、その全部又は一部を取り消すものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の紀宝町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例の規定は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)の施行の日以後に新設又は増設した対象施設の用に供する家屋及び構築物並びにこれらの敷地である土地について適用し、同日前に新設又は増設した対象施設の用に供する家屋及び構築物並びにこれらの敷地である土地については、なお従前の例による。

紀宝町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例

平成27年3月25日 条例第11号

(平成29年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成27年3月25日 条例第11号
平成29年12月18日 条例第21号