○紀宝町子ども・子育て会議設置要綱

平成26年7月1日

告示第48号

(設置等)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、紀宝町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、次に掲げる事項に関し調査、審議する。

(1) 紀宝町子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(2) 子ども・子育て支援に関する施策の進捗に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。

(3) 特定教育・特定保育施設に関すること。

(4) 特定地域型保育事業に関すること。

(5) その他町が実施する子ども施策に関すること。

(組織等)

第3条 子育て会議は、委員12名以内をもって組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する関係団体に属する者

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他町長が必要であると認める者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。

3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 子育て会議に会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 子育て会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 子育て会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(協力の要請)

第6条 会長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の用意、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(報酬)

第7条 委員の報酬は、会長日額6,000円、委員日額5,500円とし、費用弁償については、紀宝町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年紀宝町条例第42号)に定めるところによる。

(庶務)

第8条 子育て会議の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、子育て会議の運営に必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成26年7月1日から施行する。

紀宝町子ども・子育て会議設置要綱

平成26年7月1日 告示第48号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年7月1日 告示第48号