○紀宝町顧問設置規則

平成26年4月1日

規則第2号

(設置)

第1条 本町の重要施策を迅速かつ適正に推進し、町政の円滑な運営を図るため、顧問を置くことができる。

(身分)

第2条 顧問の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(職務)

第3条 顧問は、町長又は町長の指示を受けた職員(以下この条において「相談者」という。)からの求めに応じ、町の重要施策に関する政策的又は専門的事項について、町長又は相談者への助言その他の支援を行うものとする。

(委嘱)

第4条 顧問は、専門の学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第5条 顧問の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(報酬及び費用弁償)

第6条 顧問の報酬及び費用弁償の額は、紀宝町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年紀宝町条例第42号)の定めるところによる。

(守秘義務)

第7条 顧問は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(解職)

第8条 町長は、顧問が次の各号のいずれかに該当するときは、当該顧問の職を解くことができる。

(1) 退職を申し出たとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があると認めるとき。

(3) 信用を失墜する行為があったと認めるとき。

(4) 重要施策の進捗状況等により、顧問を設置する必要がなくなったとき。

(補足)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

紀宝町顧問設置規則

平成26年4月1日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成26年4月1日 規則第2号