○紀宝町給食センター職員就業規則

平成24年2月1日

教育委員会規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、紀宝町給食センター(以下「給食センター」という。)において給食調理関係業務に従事する職員の給与及び勤務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則でいう「職員」とは、給食センターにおいて給食調理関係業務に従事する調理師をいう。

(規則の遵守)

第3条 職員は、この規則を守り、自己の職責に対し責任を感じて業務に精励し、同僚互いに助け合い、礼儀を重んじ、職制に定められた所長の指示に従い、職場秩序の保持に努めなければならない。加えて、常に給食センター職員としての品位を保ち、給食センターの名誉又は信用を損傷し、利益を害するような行為をしてはならない。

第2章 服務

(服務)

第4条 職員の服務については、紀宝町服務務規程(平成18年紀宝町訓令第22号)の定めるところによる。

第3章 勤務

(勤務時間等)

第5条 職員の勤務時間、休暇等については、紀宝町職員の給与に関する条例(平成18年紀宝町条例34号。以下「勤務時間条例」という。)及び紀宝町職員の勤務時間、休憩等に関する規則(平成18年紀宝町規則第23号。以下「勤務時間規則」という。)の例による。

2 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 前項の規定にかかわらず、所長が必要であると認める場合は、第1項の1週間の勤務時間の範囲以内で勤務時間を変更することができる。

4 1日の休憩時間は午後0時10分から午後1時10分までとする。

5 勤務を要しない日は、一般職員の例による。

(休日、休暇等の取り扱い)

第6条 職員の休日、休暇等については、紀宝町職員の勤務時間条例及び勤務時間規則の例による。

第4章 給与

(給与の支給)

第7条 職員の給与は、紀宝町職員の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年紀宝町条例49号)及び紀宝町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成18年紀宝町規則第33号)により支給する。

(退職手当の支給)

第8条 職員が死亡又は退職したときは、三重県市町退職手当組合退職手当支給条例(昭和37年三重県市町退職手当組合条例第12号)に規定する退職手当を支給する。

(旅費の支給)

第9条 職員が公務のため、出張したときは、紀宝町職員の旅費に関する条例(平成18年紀宝町条例第52号)及び紀宝町職員の旅費に関する規則(平成18年紀宝町規則第40号)の定めるところにより、旅費を支給する。

第5章 分限及び懲戒

第10条 職員の分限及び懲戒については、紀宝町職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(平成18年紀宝町条例第29号)の定めるところによる。

 心身の故障のため長期の休養を要する場合。

第6章 定年

第7章 安全衛生及び災害補償

(安全衛生等)

第12条 職員の安全衛生及び健康管理については、紀宝町労働安全衛生管理規程(平成18年訓令第24号)の定めるところによる。

2 職員は、毎月2回以上の検便を受けなければならない。

(災害補償)

第13条 職員が公務に因り、死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかった場合の災害の補償は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第45条の定めるところによる。

第8章 その他

(懲戒)

第14条 この規則に定めるもののほか、職員の就業等に関し必要な事項は、紀宝町職員の給与に関する条例(平成18年紀宝町条例第48号)の適用を受ける職員の例による。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

紀宝町給食センター職員就業規則

平成24年2月1日 教育委員会規則第1号

(平成24年2月1日施行)