○紀宝町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成18年1月10日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(技能労務職員の範囲)

第2条 技能労務職員(紀宝町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年紀宝町条例第49号)第1条に規定する技能労務職員をいう。以下同じ。)の範囲は、次に掲げる職に任命されている職員及びこれらの職員が従事する職務と同様の職務に従事している町長以外の他の機関の職員とする。

(1) 自動車運転士

(2) 調理師

(3) 用務員

(4) 校務員

(級別標準職務)

第3条 技能労務職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表第1)の定めるところによる。

(級別資格基準表)

第4条 技能労務職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、級別資格基準表(別表第2)の定めるところによる。

(初任給基準)

第5条 新たに技能労務職員となった者の職務の級及び号給は、初任給基準表(別表第3)の定めるところにより決定するものとする。

(給与の支給等)

第6条 前各条に定めるもののほか、技能労務職員の昇給、給与の支給、給与の減額、給与からの控除、休職者の給与及び手当の額等、技能労務職員の給与の取扱いについては、紀宝町職員の給与に関する条例(平成18年紀宝町条例第48号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

2 技能労務職の給料表における紀宝町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年紀宝町規則第31号)第22条に規定する昇給時号給対応表は別表第4に定めるとおりとする。

3 給与条例第4条第5項の規則で定める職員は、行政職給料表(二)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第7条 技能労務職員の勤務時間その他の勤務条件は、一般職員の例による。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までの、合併前の現業職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和57年鵜殿村規則第6号。以下「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給については、なお合併前の規則の例による。

附 則(平成18年規則第97号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在職年数等に関する経過措置)

2 紀宝町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成18年紀宝町条例第141号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年7月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の紀宝町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表(二)の5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における紀宝町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年紀宝町規則第95号)(以下「改正規則」という。)第19条の規定によるものに限る。)については、改正規則第19条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年6月30日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表(二)の5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

附 則(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の紀宝町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の紀宝町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による号給が改正前の紀宝町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の紀宝町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定にかかわらず、改正前の紀宝町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

附 則(令和元年規則第24号)

(施行期日等)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表(二)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う自動車運転士及び調理師等の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする自動車運転士及び調理師等の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする自動車運転士及び調理師等の職務

4級

特に高度の技能又は経験を必要とする自動車運転士及び調理師等の職務

5級

運転士長、主任運転士、調理師長、主任調理師及びこれに相当する業務を行う自動車運転士及び調理師等の職務

別表第2(第4条関係)

行政職給料表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

技能労務職

短大卒

 

4

3

4

20

0

4

8

12

32

高校卒

 

6

3

4

20

0

6

10

14

34

中学卒

 

9

3

4

20

0

9

13

17

37

備考 職務の級欄の上段の数字は「必要在級年数」を、下段の数字は「必要経験年数」を示す。

別表第3(第5条関係)

行政職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能労務職

短大卒

1級25号給

高校卒

1級17号給

中学卒

1級5号給

別表第4(第6条関係)

昇格時号給対応表

ア 行政職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

2

1

19

1

11

3

1

20

1

12

4

1

21

1

13

5

1

22

1

14

6

1

23

1

15

7

1

24

1

16

8

1

25

1

17

9

1

26

1

18

10

1

27

1

19

11

2

28

1

20

12

3

29

1

21

13

4

30

1

21

14

5

31

1

22

15

6

32

1

22

16

7

33

1

23

17

8

34

1

23

18

9

35

1

24

19

10

36

1

24

20

11

37

1

25

21

12

38

2

26

22

13

39

3

27

23

14

40

4

28

24

15

41

5

29

25

16

42

6

30

26

17

43

7

31

27

18

44

8

32

28

19

45

9

33

29

20

46

10

34

30

21

47

11

35

31

22

48

12

36

32

23

49

13

37

33

24

50

14

38

34

25

51

15

39

35

26

52

16

40

36

27

53

17

41

37

28

54

18

42

38

29

55

19

43

39

30

56

20

44

40

31

57

21

45

41

32

58

22

45

41

33

59

23

46

42

34

60

24

46

42

35

61

25

47

43

36

62

26

47

43

37

63

27

48

44

38

64

28

48

44

39

65

29

49

45

40

66

30

50

45

41

67

31

51

46

42

68

32

52

46

43

69

33

53

47

44

70

34

53

47

45

71

35

54

48

46

72

36

54

48

47

73

37

55

49

48

74

38

55

49

49

75

39

56

49

50

76

40

56

49

50

77

41

57

50

51

78

42

57

50

51

79

43

57

50

52

80

44

58

50

52

81

45

58

51

52

82

45

58

51

53

83

46

59

51

53

84

46

59

51

53

85

47

59

52

54

86

47

60

52

54

87

48

60

52

54

88

48

60

52

55

89

49

61

53

55

90

49

61

53

55

91

50

61

53

56

92

50

62

53

56

93

51

62

53

56

94

51

62

54

57

95

52

63

54

57

96

52

63

54

57

97

53

63

54

58

98

53

64

55

58

99

54

64

55

58

100

54

64

55

58

101

55

65

55

59

102

55

65

56

59

103

56

65

56

59

104

56

65

56

59

105

56

65

56

60

106

56

66

56

60

107

57

66

57

60

108

57

66

57

60

109

57

66

57

61

110

57

66

57

61

111

58

67

57

61

112

58

67

58

61

113

58

67

58

61

114

58

67

58


115

59

67

58


116

59

68

58


117

59

68

59


118

59

68

59


119

60

68

59


120

60

68

59


121

61

68

59


122


69

60


123


69

60


124


69

60


125


69

60


126


69

61


127


69

61


128


70

61


129


70

61


130


70

62


131


70

62


132


70

62


133


70

62


134


71



135


71



136


71



137


71



備考 これらの表の昇格後の号給中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

紀宝町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成18年1月10日 規則第33号

(令和2年4月1日施行)