○紀宝町防災拠点施設(津波避難ビル)建設工事設計者選考委員会設置要綱

平成24年5月10日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、紀宝町防災拠点施設(津波避難ビル)建設工事にかかる設計委託業務(以下「設計委託業務」という。)に関し、最適な設計委託業者を選考するための選考委員会の設置、組織、運営及びその他手続きに関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 最適な設計委託業者を選考するため、紀宝町防災拠点施設(津波避難ビル)建設工事設計者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、紀宝町請負工事等指名審査会により選定された複数の設計者から提出された、紀宝町防災拠点施設(津波避難ビル)建設工事プロポーザル要領書(以下「プロポーザル要領」という。)に基づく提出書類について審査するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員6名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 特別参与(復旧・復興担当)

(2) 総務担当理事兼総務課長

(3) 政策担当理事

(4) 企画調整課長

(5) 自治会鵜殿区役員

3 委員会に委員長および副委員長を置き、委員長は特別参与(復旧・復興担当)、副委員長は総務担当理事兼総務課長とする。

4 委員長は、委員会を総理し、委員会の代表となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、その職務を代理する。

(委員会)

第4条 委員会は、委員長が招集し、委員長が委員会の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会は非公開とする。

4 委員会は、前条に規定する委員のほか、委員長が必要と認めた者の出席を求めることができる。

(委員の責務)

第5条 委員は公平かつ公正に審査を行わなければならない。

2 委員会に出席した者は、審査の過程において知り得た情報をほかに漏らしてはならない。ただし、紀宝町総務課又は委員会が公表した情報については、この限りでない。

3 委員は、直接又は間接を問わず、設計委託業務に係る提案に関与してはならない。関与したことが判明したときは、委員が関与した提案を選考対象外とし、町長は当該委員を解嘱する。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬は、日額5,500円とし、費用弁償については、紀宝町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年紀宝町条例第42号)に定めるところによる。

(審査方法等)

第7条 審査は、プロポーザル要領に基づき提出された書類により計画建築物に係る基本理念、設計趣旨、業務実績、建築費概算額および設計監理委託料等について行い、ヒアリングを実施するものとする。

2 審査の経緯については、公表しないものとする。

3 提出された書類等については、返却しないものとする。

4 審査の結果に対する審査請求は認めないものとする。

(報告)

第8条 委員長は、審査結果を町長に報告しなければならない。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、総務課に置くものとする。

(設置期間)

第10条 委員会の設置期間は、委員を委嘱した日から設計委託業務の委託契約が締結された日の翌日までとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、設計者選考に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

紀宝町防災拠点施設(津波避難ビル)建設工事設計者選考委員会設置要綱

平成24年5月10日 告示第30号

(平成28年4月1日施行)