○紀宝町水道未普及地域水道施設災害復旧費にかかる補助金交付要綱

平成23年9月1日

告示第85号

(目的)

第1条 この告示は、地震・風水害等の自然災害に対して、水道未普及地域における水道施設復旧に要する費用について、地域住民の負担軽減を図る目的として、町内各地域の水道組合及び関係団体等に対し、予算の範囲内において補助金を交付すものとし、その交付に関しては、紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助対象)

第2条 補助対象は、災害復旧にかかる材料費、工事費(労務費、土工費、諸経費等)とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において交付し、災害復旧にかかる補助額は次に掲げる額とする。

(1) 材料費については、必要最小限の額を支給とする。ただし、工事費については地域住民での復旧が困難と判断した場合に限り、全体工事費の1/2とする。ただし、補助額は、50万円を上限とする。

(2) 大規模災害やそれに類する災害等の状況に対しては、前号の補助率及び上限額について、町長と別途協議の上決定する。

(補助金交付申請及び決定)

第4条 補助金の交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は、水道未普及地域水道施設災害復旧費補助金交付申請書(様式第1号)に別に定める関係書類を添付して町長に提出するものとする。その提出部数は1部とする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、水道未普及地域水道施設災害復旧費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による補助金の決定の際、申請者に必要な条件を別に定めることができる。

(計画の変更等)

第5条 申請者は、当該補助金の交付申請内容を変更しようとするときは、速やかに水道未普及地域水道施設災害復旧費事業計画変更承認申請書(様式第3号)に別に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査し、適正であると認めたときは、水道未普及地域水道施設災害復旧費補助金交付変更決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 申請者は、当該補助事業が完了したときは、完了後30日以内に水道未普及地域水道施設災害復旧費補助事業実績報告書(様式第5号)に別に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、水道未普及地域水道施設災害復旧費補助金交付確定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の規定により補助金の額の確定後、水道未普及地域水道施設災害復旧費補助金交付請求書(様式第7号)による申請者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金の取り消し及び補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条及び第5条に規定する補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件その他法令に違反したとき。

(4) 正当な理由がなく所定の報告をせず、又は調査を拒んだとき。

(5) その他町長の指示に従わなかったとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取り消しにかかる補助金について期限を定めて返還を命ずるものとする。

(書類の整理等)

第10条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管し、町長から要求がある場合はいつでも閲覧できるようにしなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成23年9月1日から施行する。

附 則(平成28年告示第15号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の紀宝町定額給付金給付事業実施要綱、第2条の規定による改正前の紀宝町移住促進のための空き家リノベーション支援事業費補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の紀宝町公式キャラクター使用取扱要綱、第4条の規定による改正前の紀宝町自主防災組織補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の紀宝町水道未普及地域水道施設災害復旧費にかかる補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の紀宝町災害時要援護者宅家具固定事業実施要綱、第7条の規定による改正前の紀宝町家具転倒防止器具購入補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の紀宝町建物解体助成事業交付金交付要綱、第9条の規定による改正前の平成23年台風第12号に係る代替住宅に対する固定資産税の減免に関する要綱、第13条の規定による改正前の紀宝町子育て応援特別手当支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の紀宝町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第15条の規定による改正前の紀宝町高齢者等生活支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の紀宝町介護手当支給要綱、第17条の規定による改正前の紀宝町日中一時支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱、第19条の規定による改正前の紀宝町身体障害者自動車操作訓練助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の紀宝町重度障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の紀宝町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の紀宝町地域活動支援センター運営事業実施要綱、第23条の規定による改正前の紀宝町コミュニケーション支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の紀宝町任意予防接種費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の紀宝町肺炎球菌予防接種費用助成事業要綱、第26条の規定による改正前の紀宝町新型インフルエンザワクチン予防接種費用助成事業実施要綱、第27条の規定による改正前の紀宝町水痘予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の紀宝町風しん予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の紀宝町おたふくかぜ予防ワクチン接種費補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の紀宝町ロタウイルス胃腸炎予防接種費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の紀宝町がん検診推進事業実施要綱、第32条の規定による改正前の紀宝町働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業実施要綱、第33条の規定による改正前の紀宝町子育て世代節目年齢歯科健診事業実施要綱、第34条の規定による改正前の紀宝町子育て支援フッ化物歯面塗布推進事業実施要綱、第35条の規定による改正前の紀宝町産後ケア事業実施要綱、第36条の規定による改正前の紀宝町妊婦一般健康診査費補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の紀宝町特定不妊治療費等助成事業補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の紀宝町未熟児養育医療給付実施要綱、第39条の規定による改正前の紀宝町放置又は投棄物事務処理要領、第40条の規定による改正前の紀宝町町営浄化槽設置に伴う配管工事費補助金交付要綱、第41条の規定による改正前の紀宝町青年就農給付金交付要綱、第42条の規定による改正前の紀宝町第1次産業生産者育成事業交付金交付要綱、第43条の規定による改正前の紀宝町狩猟免許更新及び猟銃等購入費補助金交付要綱、第44条の規定による改正前の紀宝町集落営農法人化支援補助金交付要綱、第45条の規定による改正前の紀宝町プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱、第46条の規定による改正前の紀宝町小規模事業者振興利子補給事業費補助金交付要綱、第47条の規定による改正前の紀宝町I・Jターン者専用住宅要綱、第48条の規定による改正前の紀宝町木造住宅建設促進対策事業交付金交付要綱、第49条の規定による改正前の紀宝町被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付要綱、第50条の規定による改正前の紀宝町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱及び第51条の規定による改正前の紀宝町若者定住に係る町営浄化槽設置分担金軽減事業補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

紀宝町水道未普及地域水道施設災害復旧費にかかる補助金交付要綱

平成23年9月1日 告示第85号

(平成28年4月1日施行)