○紀宝町農業関係復旧資金利子補給金交付要綱

平成23年12月16日

告示第72号

(目的)

第1条 この告示は、自然災害等により被災した農業者に緊急復旧資金を貸し付ける融資機関に対し紀宝町農業関係復旧資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することにより、農業者等に対する運転資金の融通を円滑にし、農業者等の経営の安定化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「農業者等」とは、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第1項をいう。

2 この告示において「融資機関」とは、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第2項をいう。

(利子補給対象資金等)

第3条 利子補給金の交付対象となる資金の種類、利子補給率及び利子補給期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 資金の種類 伊勢農業協同組合が設定した緊急復旧資金

(2) 利子補給率 0.5%以内で利子補給に係る資金を借り受けた農業者等(以下「借入者」という。)が実際に負担する率

(3) 利子補給期間 最長5年

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで(以下「前期」という。)及び7月1日から12月31日まで(以下「後期」という。)の期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)につき、前条第2号の利子補給率以内で計算した額とする。

2 利子補給金は、年額5万円を限度とする

(利子補給金の申請)

第5条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、紀宝町農業関係復旧資金利子補給金交付申請書兼請求書(様式第1号)に紀宝町農業関係復旧資金利子補給金計算明細書(様式第2号)を添えて毎年前期分にあっては7月8日までに、後期分にあっては1月8日までに町長に提出するものとする。

(利子補給金の支払)

第6条 町長は、紀宝町農業関係復旧資金利子補給金交付申請書兼請求書(様式第1号)の提出があったときは、その可否を審査の上、当該融資機関に対し利子補給金の交付又は不交付の決定を行うとともに当該申請書兼請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。ただし、調査のため、特に日時を要するときは、この限りでない。

(利子補給金の打切り等)

第7条 町長は、借入者がその借入金を目的外に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができる。

2 町長は、融資機関の責めに帰すべき理由により融資機関がこの告示に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告の徴収等)

第8条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った利子補給に係る資金の融資に関し報告を求めた場合又は職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、利子補給金の支給に関し必要な事項は、紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号)の例による。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年告示第22号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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紀宝町農業関係復旧資金利子補給金交付要綱

平成23年12月16日 告示第72号

(平成31年4月1日施行)