○紀宝町立成川小学校木造校舎改築工事設計者選考委員会設置要綱

平成22年11月1日

教育委員会告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、紀宝町立成川小学校木造校舎改築工事の設計委託業務に関し、最適な設計委託業者を選考するための選考委員会の設置、組織、運営、及びその他手続きに関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 最適な設計委託業者を選考するため、紀宝町立成川小学校木造校舎改築工事設計者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、紀宝町請負工事等指名審査会により指名された複数の設計者から提出された、紀宝町立成川小学校木造校舎改築工事プロポーザル要領書(以下「プロポーザル要領」という。)に基づく提出書類について審査するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員12名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 成川小学校校舎改築委員長(PTA会長)

(3) 成川小学校校舎改築委員(教職員)

(4) 成川区長

(5) 成川公民館長

(6) 特別参与、防災・住民サービス担当理事、総務担当理事兼総務課長、産業基盤整備担当理事とする。

3 委員会に会長及び副会長を置き、会長は紀宝町特別参与、副会長は防災・住民サービス担当理事とする。

4 会長は、委員会を総理し、委員会の代表となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。

(委員会)

第4条 委員会は、会長が招集し、会長が委員会の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会は非公開とする。

4 委員会は、第3条に規定する委員の他、会長が必要と認めた者の出席を求めることができる。

(委員の責務)

第5条 委員は公平かつ公正に審査を行わなければならない。

2 委員会の場に出席した者は、審査の過程において知り得た情報を他に漏らしてはならない。ただし、紀宝町教育委員会教育課又は委員会が公表した情報については、この限りではない。

3 委員は、直接又は間接を問わず、紀宝町立成川小学校木造校舎改築工事の設計委託業務に係る提案に関与してはならない。関与したことが判明したときは、委員が関与した提案を選考対象外とし、町長は当該委員を解嘱する。ただし、仕様書及びこれに係る質疑で委員会が公表するものを除く。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬は、日額5,500円とし、費用弁償については紀宝町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年紀宝町条例第42号)に定めるところによる。

(審査方法等)

第7条 審査は、第2条第2項により提出された書類により計画建築物に係る基本理念、設計趣旨、実績、建築費概算額、設計監理委託料等について行い、ヒアリングを実施するものとする。

2 審査の経緯については、公表しないものとする。

3 提出された書類等については、返却しないものとする。

4 審査の結果に対する審査請求は認めないものとする。

(審査)

第8条 委員会は、第2条第2項の規定に基づき審査を実施し、紀宝町立成川小学校木造校舎改築工事の設計委託業務に関し、最適と思われる設計委託業者を選考するものとする。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、紀宝町教育委員会教育課に置くものとする。

(設置期間)

第10条 委員会の設置期間は、委員を委嘱した日から紀宝町立成川小学校木造校舎改築工事設計委託業務の委託契約が締結された日の翌日までとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるものの他、設計者選考に関し必要な事項は会長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年教委告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

紀宝町立成川小学校木造校舎改築工事設計者選考委員会設置要綱

平成22年11月1日 教育委員会告示第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年11月1日 教育委員会告示第5号
平成28年3月22日 教育委員会告示第5号