○紀宝町自主防災組織活動支援助成金交付要綱

平成22年6月9日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、自主防災組織活動の支援、育成を図るため、自主的な防災活動に促進し、自主防災組織の行う活動等に対し、助成金を交付することについて、紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「自主防災組織」とは、地震等の災害に対処するため、地域住民により自主的に結成された組織で、紀宝町自主防災組織連絡協議会に加盟した組織をいう。

(対象事業)

第3条 助成金の交付対象は、自主防災組織の活動及び訓練等に関する事業とする。

(助成金の額)

第4条 助成金は、予算の範囲内で交付し、各自主防災組織で構成する世帯数に対し、1世帯300円を乗じて得た金額とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金を受けようとする自主防災組織の代表者は、紀宝町自主防災組織活動支援助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の適否を決定して紀宝町自主防災組織活動支援助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の実績報告)

第7条 前条に規定する助成金の交付決定書を受けた自主防災組織は、その助成事業が完了したときは、速やかに紀宝町自主防災組織活動支援助成金実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 実績報告書の提出については、助成金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日までに提出しなければならない。

(助成金の交付確定)

第8条 町長は、前条の規定により報告があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の適否を確定して紀宝町自主防災組織活動支援助成金確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第9条 前条に規定する助成金の確定通知書を受けた自主防災組織の代表者は、速やかに紀宝町自主防災組織活動支援助成金交付請求書(様式第5号)により町長に助成金の交付請求をしなければならない。

(助成金の交付)

第10条 町長は、前条の請求があったときは、自主防災組織に対して助成金を交付するものとする。ただし、町長が助成金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払をすることができる。

(助成金の返還)

第11条 町長は、助成金の交付を受けた自主防災組織が偽り、その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、紀宝町自主防災組織活動支援助成金返還命令書(様式第6号)により、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(検査、報告等)

第12条 町長は、助成金を交付した自主防災組織に対して必要のある場合は、その状況を検査し、又は報告を求めることができる。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成22年6月9日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

紀宝町自主防災組織活動支援助成金交付要綱

平成22年6月9日 告示第50号

(平成22年6月9日施行)