○紀宝町木造住宅耐震補強設計事業費補助金交付要綱

平成21年6月1日

告示第49号

(目的)

第1条 この告示は、耐震改修促進計画(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第5条第1項の都道府県耐震改修促進計画及び耐震改修促進法第5条第7項の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画をいう。)に基づき、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、紀宝町の区域内の木造住宅耐震補強設計事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、紀宝町補助金等交付規則(平成18年紀宝町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は次のとおりとする。

(1) 事業

紀宝町木造住宅耐震診断等事業実施要綱(平成18年紀宝町告示第54号)第3条に定める住宅の耐震補強設計を実施する事業をいう。

(2) 旧基準木造住宅

(3) 木造住宅耐震診断

次のいずれかにより、診断したものとする。

 紀宝町木造住宅耐震診断等事業実施要綱に基づく補助を受けて診断したもの

 建築士法に基づく登録を受けた建築士事務所に所属し、三重県が後援又は財団法人日本建築防災協会が主催する木造住宅耐震診断講習を受講した者(以下「受講耐震診断者」という。)が、三重県木造住宅耐震診断マニュアル(財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」準拠)又は財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」(以下「三重県木造住宅耐震診断マニュアル等」という。)の一般診断法、若しくは精密診断法1に基づいて実施したもの

(4) 耐震補強設計

旧基準木造住宅の地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強に関する設計とする。

(5) 耐震基準

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4に規定する基準又は耐震改修促進法(平成7年法律第123号)第8条第3項第1号に基づき国土交通大臣が定める基準(平成18年国土交通省告示第185号「地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準」)をいう。

(補助対象)

第3条 前条第1号に定める事業の補助対象は、前条第3号ア又はにより耐震診断を行い、三重県木造住宅耐震診断マニュアル等の評点が1.0未満と診断された旧基準木造住宅について、評点を1.0以上とする(現行の耐震基準を満たすようにする。)耐震補強設計とする。

2 前項の耐震補強設計の評点については、受講耐震診断者が診断したものであり、さらに複数の受講耐震診断者による団体の判定会又は、複数の受講耐震診断者の判定(以下「判定会等」という。)を受け、適切であると判断されたものとする。

3 前項の規定にかかわらず、日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく診断方法のうち、前条第3号ア又は以外の診断方法により診断を行う場合には、第1項の耐震補強設計の評点については、受講耐震診断者が診断したものであり、さらに学識経験者を含む判定会を受け、適切であると判断されたものとする。

(補助金の額)

第4条 耐震補強設計に係る1棟当たりの補助額は、耐震補強設計に要する費用(判定会等又は学識経験者を含む判定会に要する費用及び耐震補強工事費の見積りに要する費用を含み、事務費は除く。以下「補助基本額」という。)の2/3以内とする。ただし、補助基本額は27万円を上限とする。

(補助金交付申請及び決定)

第5条 補助金の交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は、木造住宅耐震補強設計事業費補助金交付申請書(様式第1号)に別に定める関係書類を添付して町長に提出するものとする。その提出部数は1部とする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、申請に係る書類を審査のうえ、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、木造住宅耐震補強設計事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による補助金交付の決定の際、申請者に必要な条件を別に定めることができる。

(計画の変更等)

第6条 申請者は、補助金額の変更をするときは、あらかじめ木造住宅耐震補強設計補助事業計画変更承認申請書(様式第3号)に別に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、木造住宅耐震補強設計補助事業計画変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難な場合は、速やかに木造住宅耐震補強設計補助事業計画遅滞等報告書(様式第5号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

4 町長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を確認し、指示書(様式第6号)により申請者に指示するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第7条 申請者が、補助事業の中止又は廃止をしようとする場合は、木造住宅耐震補強設計補助事業計画廃止(中止)(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(完了実績報告)

第8条 申請者は、当該補助事業が完了したときは、木造住宅耐震補強設計補助事業完了実績報告書(様式第8号)に別に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。その提出部数は1部とする。

2 前項の書類は、補助事業の完了したときから起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条第2項の規定により完了実績報告を受けた場合において、完了実績報告書等の書類を審査のうえ、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、木造住宅耐震補強設計事業費補助金交付確定通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 申請者は、前条の確定通知を受けた日から起算して10日以内に木造住宅耐震補強設計事業費補助金支払請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の取り消し)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取り消しに係る補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(書類の整理等)

第13条 申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第14条 この告示の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この告示は、平成21年6月1日から施行し、平成21年度分予算に係る補助金から適用する。

附 則(平成24年告示第63号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(令和3年告示第60号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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紀宝町木造住宅耐震補強設計事業費補助金交付要綱

平成21年6月1日 告示第49号

(令和3年4月1日施行)