○紀宝町人権施策審議会要綱

平成21年3月30日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、人権が尊重される紀宝町をつくる条例(平成20年紀宝町条例第25号)第7条の規定に基づき、紀宝町人権施策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) その他町長が適任と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、委員の互選により会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の会議出席)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬は、委員長日額6,000円、委員日額5,500円とし、費用弁償については、紀宝町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年紀宝町条例第42号)に定めるところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附 則

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる審議会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

紀宝町人権施策審議会要綱

平成21年3月30日 告示第32号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権尊重
沿革情報
平成21年3月30日 告示第32号