○紀宝町の花・木制定委員会設置要綱
平成19年4月16日
告示第33号
(設置)
第1条 紀宝町のシンボルとしての町の花・木を制定するため、紀宝町の花・木制定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町の花・木を検討し町長に答申する。
(委員)
第3条 委員会は、委員9人以内をもって組織する。
2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 公共的団体の役職員
(3) 知識経験を有する者
(4) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する決定をもって終了する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を各1人置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬は、日額5,500円とし、費用弁償については、紀宝町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年紀宝町条例第42号)に定めるところによる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、企画調整課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。