○紀宝町企業職員の旅費支給に関する規程

平成18年1月10日

水道事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、公務のため旅行する企業職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の額及び支給方法)

第2条 企業職員に対して支給する旅費の額及び支給方法については、紀宝町職員の旅費に関する条例(平成18年紀宝町条例第52号)及び紀宝町職員の旅費の支給に関する規則(平成18年紀宝町規則第40号)の規定を準用する。

附 則

この規程は、平成18年1月10日から施行する。

紀宝町企業職員の旅費支給に関する規程

平成18年1月10日 水道事業管理規程第7号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成18年1月10日 水道事業管理規程第7号