○紀宝町職員の旅費の支給に関する規則

平成18年1月10日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀宝町職員の旅費に関する条例(平成18年紀宝町条例第52号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(次号において「切符類」という。)を含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、喪失したとき以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(特別急行料金及び急行料金)

第4条 条例第7条第2項の規定により支給する特別急行料金及び急行料金は、片道50キロメートル以上を超えて旅行した場合に限る。

(自家用車を利用した場合の車賃)

第5条 条例第10条の規定により支給する車賃の額は、1キロメートルにつき30円とする。

(日当)

第6条 職員が片道120キロメートルを超えて日帰り旅行をする場合は、条例第11条に規定する日当の倍額を支給する。

2 条例別表の区分については、次に定めるとおりとする。

(1) 熊野市、南牟婁郡及び和歌山県新宮市への旅行は日当を支給しない。

(2) 尾鷲市、北牟婁郡、和歌山県東牟婁郡及び田辺市(旧本宮町の区域に限る。)への旅行の日当の額は、県内の日当の2分の1の額とする。

(3) 県内の区域には、和歌山県田辺市(旧本宮町の区域を除く。)西牟婁郡及び奈良県吉野郡までの区域を含むものとする。

(旅行命令等の通知)

第7条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支出担当者等に提示しなければならない。

(旅行命令等の変更の申請)

第8条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費の請求手続)

第9条 条例第19条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第19条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

3 条例第19条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、それぞれの必要な事項を証明するに足る書類とする。

(旅費の調整)

第10条 条例第20条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の調整をする。

(1) 旅行者が、公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料は支給しないこと。

(2) 陸路旅行において、定期的に一般旅客営業を行っているバス、軌道等を使用して行うのが通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給することができること。

(3) 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、支給しないこと。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この規則の規定にかかわらず、合併前の紀宝町職員の旅費支給に関する規則(昭和42年紀宝町規則第5号)又は職員の旅費の支給に関する規則(昭和57年鵜殿村規則第7号)の規定による。

紀宝町職員の旅費の支給に関する規則

平成18年1月10日 規則第40号

(平成18年1月10日施行)