○紀宝町難視聴組合共同視聴施設撤去費補助金交付要綱

平成18年1月10日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号)に定めるもののほか、東紀州新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業により整備されたケーブルテレビに加入したため、町内難視聴テレビ組合が解散し、同組合が施行した共同視聴施設を撤去する費用に対して、組合の負担軽減を図るために要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるもものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金を受けることができる組合は、東紀州新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業により整備されたケーブルテレビに組合員世帯が移行され、組合を解散し、共同視聴施設撤去を行う組合とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、1組合につき、労務費、人件費、廃棄物処理費用等、総費用の5分の3以内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする組合は、難視聴組合共同視聴施設撤去費補助金交付申請書(様式第1号)及び施設撤去費見積書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知書類)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定することとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した組合に対しては、難視聴組合共同視聴施設撤去費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した組合に対しては、難視聴組合共同視聴施設撤去費補助金不交付通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(補助金の請求)

第6条 前条により補助金の交付決定を受けた組合は、難視聴組合共同視聴施設撤去費補助金交付請求書(様式第4号)及び業者からの請求書等証拠書類を添付し、町長に請求するものとする。

(補助金の支払)

第7条 町長は、前条の規定により提出された書類を審査し、適合と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し組合に難視聴組合共同視聴施設撤去費確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかな場合は、補助金を返還させることができるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町難視聴組合共同視聴施設撤去費補助金交付要綱(平成13年紀宝町要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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紀宝町難視聴組合共同視聴施設撤去費補助金交付要綱

平成18年1月10日 告示第49号

(平成18年1月10日施行)