○紀宝町新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業費補助金交付要領

平成18年1月10日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号)に定めるもののほか、電気通信格差の是正を図るため市町村又は地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人(以下「第三セクター法人」という。)が行う新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業に要する経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業」とは、地域住民のニーズに即した映像情報等を提供するための施設及び設備の設置事業であって、第三セクター法人が行うものをいう。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の額は、別表に掲げる経費の総額とする。

(交付額)

第4条 町長は、新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業を行う第三セクター法人に対して、補助対象経費の2分の1に相当する額を予算の範囲内において補助する。

2 算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(交付の申請)

第5条 第三セクター法人は、補助金の交付を受けようとするときは、新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める日までに町長に提出しなければならない。

2 補助金の交付を受けようとするものは、前項の補助金の交付申請をするに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成6年法律第109号)及び地方税法等の一部を改正する法律(平成6年法律第111号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定の通知)

第6条 町長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行い、様式第2号による交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定に際して必要な条件を付することができる。

3 町長は、第1項による交付の決定を行うに当たっては、前条第2項により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額するものとする。

4 町長は、前条第2項ただし書による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付決定通知を受けた第三セクター法人(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により申請を取り下げようとするときは、前条第1項の通知があった日から10日以内に、新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業費補助金交付申請取下届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(変更等の承認)

第8条 補助事業者は、補助金交付決定の通知を受けた後において、補助事業の内容又は経費の配分を変更(軽微な場合を除く。)しようとするときは、あらかじめその内容及び理由を記載し、新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業費補助事業の変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。なお、軽微な変更とは、別表に掲げる経費区分相互間における増減であって、それぞれの配分額のいずれか低い額の20パーセントを超えるもの以外の変更をいう。

2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、その理由を記載した新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業費補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事故の報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業費補助事業事故報告書(様式第6号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第10条 補助事業者は、補助事業の遂行及び収支の状況について、町長から要求があった場合は、速やかに新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業費補助事業状況報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して20日を経過した日又は翌会計年度の4月5日のいずれか早い日までに、新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業費補助事業実績報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。この場合において、やむを得ない理由によりその日までに提出が困難となったときは、町長の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が完了せず町の会計年度が終了したときは、交付の決定に係る会計年度の翌年度の4月20日までに前項に準ずる報告書を町長に提出しなければならない。

3 補助事業者は、第1項の報告を行うに当たって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(額の確定等)

第12条 町長は、前条の報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第8条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第9号による補助金の額の確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずる。

3 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から15日以内とし、町長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(支払)

第13条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業費補助金精算(概算)払請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第14条 町長は、第8条第2項の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、第6条の決定の内容(第8条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)の全部又は一部を取り消し、又は変更することがある。

(1) 補助事業者が法令、この告示又は法令若しくはこの告示に基づく町長の処分若しくは指示に違反したとき。

(2) 補助事業者が補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助事業者が補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をしたとき。

(4) 交付決定の後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。

3 町長は、前項の返還を命ずる場合は、第1項第4号に規定する場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

4 第2項の規定に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、第12条第3項の規定を準用する。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第15条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。

3 第12条第3項の規定は、前項の返還の規定について準用する。

(補助事業の経理)

第16条 補助事業者は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(補助金交付の条件)

第17条 補助事業者が補助事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格が単価50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保にしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。(町長が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合を除く。)

2 補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

3 補助事業者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

(書類の提出)

第18条 この告示に定める申請書その他の書類は、正本1通に副本3通を添えて、町長に提出するものとする。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業費補助金交付要領(平成12年紀宝町要領第2号)又は新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業費補助金交付要領(平成12年鵜殿村要領第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条、第8条関係)

事業の区分

経費区分

内容

新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業

(1) 施設・設備費

ア 新世代地域ケーブルテレビに必要な次の施設及び設備の設置に要する経費

(ア) 鉄塔

(イ) センター施設

(ウ) 外溝施設

(エ) 受電設備(電力引込送電線を含む。)

(オ) 受信アンテナ

(カ) ヘッドエンド

(キ) 線路設備

(ク) 電源設備(予備電源設備を含む。)

(ケ) 監視装置

(コ) 測定器

(サ) スタジオ施設

イ アに掲げるもののほか、附帯施設の設置に要する経費

ウ 附帯工事費

(2) 用地取得費・道路費

ア 前号の施設及び設備をするために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。)

イ 附帯工事費

画像画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

紀宝町新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業費補助金交付要領

平成18年1月10日 告示第46号

(平成18年1月10日施行)