○紀宝町農業近代化資金利子補給金交付要綱

平成18年1月10日

告示第43号

(目的)

第1条 この告示は、農業者に対し農業協同組合その他の機関が融資を行う資金の融通を円滑にし、もって認定農業者の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「農業者」とは、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定により農業経営改善計画の認定を受けた認定農業者をいう。ただし、平成21年台風18号により被害を受けた農業経営近代化資金の貸付対象となる農業者のうち、紀宝町から被害証明を受けた者を加えるものとする。

2 この告示において「融資機関」とは、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第2項に掲げるものをいう。

(利子補給対象資金等)

第3条 利子補給金の交付対象となる資金の種類、利子補給率及び利子補給期間は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表に定める資金以外で町長が特に必要と認めたときは、利子補給を行うことができる。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の交付額は、毎年1月1日から6月30日まで(以下「前期」という。)及び7月1日から12月31日まで(以下「後期」という。)の期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)につき、別表の利子補給率で計算した額とする。

2 前項の利子補給率について町長が必要と認めたときは、増率することができる。

(利子補給金の申請)

第5条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、農業近代化資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に農業近代化資金利子補給金計算明細書(様式第2号)を添えて毎年前期は7月8日までに、後期は1月8日までに町長に提出するものとする。

(利子補給金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その可否を審査の上、当該融資機関に対し利子補給金の交付決定を行うものとする。

(利子補給金の請求)

第7条 融資機関は、前条の交付決定に基づき、農業近代化資金利子補給金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(利子補給金の支払)

第8条 町長は、前条により請求書の提出があったときは、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。ただし、調査のため、特に日時を要するときは、この限りでない。

(利子補給金の打切り等)

第9条 町長は、第3条の利子補給に係る資金を借り受けたものが、その借入金を目的外に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができる。

2 町長は、融資機関の責めに帰すべき理由により融資機関がこの告示に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告の徴収等)

第10条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った利子補給に係る資金の融資に関し報告を求めた場合又は職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、利子補給金の支給に関し必要な事項は、紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号)の例による。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町農業近代化資金利子補給金交付要綱(平成8年紀宝町要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成21年告示第80号)

この告示は、平成21年12月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

利子補給対象資金は、三重県農業経営近代化資金融通措置要綱(昭和48年9月29日農政第1623号)第3の3に掲げる資金の種類のうち次表のとおりとする。

資金の種類

利子補給率(%)

利子補給期間

中核農業者育成資金

0.5以内(借入者が実際に負担する範囲内に限る。)

最終約定償還日(最長15年)

緊急復旧資金

0.425以内

最終約定償還日(最長15年)

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紀宝町農業近代化資金利子補給金交付要綱

平成18年1月10日 告示第43号

(平成21年12月1日施行)