○紀宝町生活環境対策推進協議会要綱

平成18年1月10日

訓令第42号

(設置)

第1条 紀宝町における河川、水路、海域等の公共用水域の水質保全と一般廃棄物の減量及び再利用を図る上で、行政機関が実施する施策と相まって、地域住民等がその主体となり、生活環境対策の実施について住民が自ら考え、自らこれを実行することが、極めて重要であることをかんがみ、紀宝町生活環境対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(事業)

第2条 協議会は、紀宝町の公共用水域において、清澄な水質環境の創造並びにごみの減量及び再利用を促進するために、次に定める事業を積極的に推進するものとする。

(1) 生活排水、廃棄物対策に係る情報の収集、意見等の交換及び調査研究に関すること。

(2) 台所対策等生活排水対策、ごみ減量及び再利用対策に係る実践並びにその普及及び啓発に関すること。

(3) 行政機関が実施する生活環境対策に係る施策等の実施に協力すること。

(4) その他生活環境対策の推進に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、紀宝町に居住する者及び紀宝町に事務所等を置く法人、団体の構成員で、生活環境対策の推進に熱意と関心を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

4 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

5 会長は、協議会を代表し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 委員は、再任することができる。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見等を述べさせることができる。

(部会)

第5条 第2条各号に定める事業を実施するため、協議会に必要に応じ部会を設置することができる。

2 第3条第3項から第5項までの規定及び前条各項の規定は、部会の会議等について準用する。この場合において、「協議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「副会長」とあるのは「副部会長」と読み替えるものとする。

(委員の報酬及び費用弁償)

第6条 協議会の委員の報酬及び費用弁償は、紀宝町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年紀宝町条例第42号)による。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、紀宝町環境衛生課に置く。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附 則

この訓令は、平成18年1月10日から施行する。

紀宝町生活環境対策推進協議会要綱

平成18年1月10日 訓令第42号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年1月10日 訓令第42号