○紀宝町国民健康保険給付規程

平成18年1月10日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀宝町国民健康保険条例(平成18年紀宝町条例第95号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(療養の給付の範囲)

第2条 条例に定める療養の給付の範囲については、次に掲げるものとする。

(1) 診察(往診及び処方せんの交付を含み、健康診断及び文書料を除く。)

(2) 薬剤又は治療材料の支給(診療以外の薬品及び売薬の支給を除く。)

(3) 処置、手術、その他の手当

 歯科、充填、インレーを含み(ただし、適応症以外の金合金を除く。)、補綴及び義歯を除く。

 温泉、鉱泉、転地療養(ただし、常時直接医師の指導の下に行われる温泉療法(薬治、熱気、入浴)の理学的療養以外のものを除く。)

(4) 入院(食事の給与、完全看護、完全給食及び完全寝具を除く。)

2 被保険者が前項第4号の病院に入院したときは、次の事項を保険者に届け出なければならない。

(1) 住所及び氏名

(2) 受診証の番号

(3) 傷病名

(4) 入院した病院の所在地及び名称

(5) 入院予定日数

3 第1項の給付の範囲からは、移送を除く。

(受診証の提示)

第3条 被保険者が療養の給付を受けようとするときは、保険者の定めた療養担当者に受診証を提示しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、後日速やかにこれを提示しなければならない。

(一部負担金を療養担当者に支払う場合)

第4条 被保険者は、療養の給付を受けたときは、その都度一部負担金をその療養担当者に対して支払わなければならない。

(支払の猶予)

第5条 被保険者が特別の事由により一部負担金の支払の猶予を受けようとするときは、保険者に申請をしなければならない。

2 被保険者から支払の猶予の申請書を受領し、その必要があると認めたときは、証明書を交付しなければならない。

3 証明書の交付を受けた被保険者が療養の給付を受けようとするときは、療養担当者に証明書を提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由のあるときは、その事由のなくなった後速やかにこれを提出しなければならない。

4 前3項の規定により支払の猶予を受けた場合、支払の猶予期間が経過したときは、その被保険者の属する世帯主は、保険者が当該被保険者に代わって支払った一部負担金に相当する額を保険者に支払わなければならない。

(療養費の給付)

第6条 被保険者が療養費の支給を受けようとする場合は、保険者にこれを申請しなければならない。

2 前項の申請書には、療養に要した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。

(出産育児一時金の支給)

第7条 被保険者が出産育児一時金の支給を受けようとする場合は、保険者にこれを申請しなければならない。

2 前項の申請書には、医師又は助産師の証明書の写しを添付しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町国民健康保険給付規程(昭和34年紀宝町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

紀宝町国民健康保険給付規程

平成18年1月10日 告示第30号

(平成18年1月10日施行)