○紀宝町国民健康保険条例

平成18年1月10日

条例第95号

目次

第1章 紀宝町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 保険給付(第4条―第7条)

第4章 保健事業(第8条―第10条)

第5章 保険税(第11条)

第6章 雑則(第12条)

第7章 罰則(第13条―第16条)

附則

第1章 紀宝町が行う国民健康保険の事務

(紀宝町が行う国民健康保険の事務)

第1条 紀宝町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会

(国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 紀宝町国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 保険給付

(一部負担金)

第4条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(療養の給付期間)

第5条 療養の給付期間は、当該疾病又は負傷が転帰に至るまで行う。

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者(当該被保険者の属する世帯の世帯主)に対し出産育児一時金として40万4,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行うものに対し葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第4章 保健事業

(保健事業)

第8条 この町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康保持増進のために必要な事業

(委任)

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関し必要な事項は、別に定める。

(利用料)

第10条 被保険者でない者に第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第5章 保険税

(国民健康保険税)

第11条 この町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第6章 雑則

(財産管理の方法)

第12条 国民健康保険特別会計に属する財産は、次に定めるところによって管理するものとする。

(1) 現金 銀行預金及び貯金又は町内の農業協同組合に預金すること。

(2) その他の財産 議会の議決した方法によること。

第7章 罰則

第13条 世帯主又はこれに代わるべき者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、10万円以下の過料に処する。

第14条 世帯主又はこれに代わるべき者が正当な理由なしに法第9条第3項若しくは第4項及び法第113条の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合並びに被保険者の資格又は保険給付及び国民健康保険税等の調査について文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第15条 偽りその他不正の行為により国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する徴収金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第16条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

附 則

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、合併前の紀宝町国民健康保険条例(昭和34年紀宝町条例第15号)又は鵜殿村国民健康保険条例(昭和35年鵜殿村条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の出産育児一時金又は葬祭費の例による。

2 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第3条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た金額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第4条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者については、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される金額より少ないときは、その差額を支給する。

第5条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

附 則(平成18年条例第147号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第16号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(出産育児一時金に関する経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(葬祭費に関する経過措置)

3 施行日前に死亡した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による葬祭費の額は、なお従前の例による。

附 則(平成21年条例第19号)

(施行期日)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る紀宝町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附 則(平成30年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(紀宝町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 紀宝町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年紀宝町条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(令和2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3条から第5条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

附 則(令和3年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

紀宝町国民健康保険条例

平成18年1月10日 条例第95号

(令和3年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成18年1月10日 条例第95号
平成18年9月25日 条例第147号
平成19年9月25日 条例第16号
平成20年3月27日 条例第8号
平成20年12月19日 条例第26号
平成21年9月17日 条例第19号
平成23年3月4日 条例第5号
平成26年12月22日 条例第20号
平成30年3月1日 条例第4号
令和2年6月24日 条例第20号
令和3年3月17日 条例第4号