○紀宝町国民健康保険運営協議会規則

平成18年1月10日

規則第61号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、町が行う国民健康保険事業の運営に関する重要な事項を審議し、もって斯業の円滑な運営を期するとともに住民の福祉の向上を図ることを目的として、本町に紀宝町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため町長の諮問に基づいて次の事項を審議し、又は協議し、必要に応じ町長に意見を申し出ることができる。

(1) 法第43条第1項及び法第52条第2項の規定による一部負担金の割合の引下げ

(2) 保険税の税率

(3) 法第58条の規定による保険給付の種類及び内容

(4) その他町長において必要と認める事項

(任期)

第3条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、第1項の規定に準じて選挙された委員(以下「会長代理」という。)がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 前項の招集は、開会の日前3日までに、その日時、場所及び議案その他必要な事項を委員に通知しなければならない。

3 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(議事録)

第6条 会長は、書記をして議事録を調整させ会議の次第及び出席委員の氏名等必要な事項を記載させなければならない。

2 議事録は、福祉課に備え付けるものとする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(委員の辞職)

第8条 委員が辞職しようとするときは、町長の同意を得なければならない。

(会長及び会長代理の辞職)

第9条 会長及び会長代理が辞職しようとするときは、協議会の同意を得なければならない。

(報酬及び費用弁償)

第10条 委員の報酬及び費用弁償については、紀宝町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年紀宝町条例第42号)に定めるところによる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附 則

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

紀宝町国民健康保険運営協議会規則

平成18年1月10日 規則第61号

(平成18年1月10日施行)