○紀宝町文化財保護条例施行規則

平成18年1月10日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀宝町文化財保護条例(平成18年紀宝町条例第86号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定)

第2条 条例第5条第1項の規定により紀宝町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)に指定した場合は、文化財の所有者又は占有者に対し、文化財指定承諾書(様式第1号)により承諾を得なければならない。

(指定書)

第3条 条例第5条第4項に規定する指定書は、様式第2号のとおりとする。

(所有者等の変更)

第4条 町指定文化財の所有者又は占有者が変更したときは、新所有者又は新占有者は、当該町指定文化財の指定書を添えて、20日以内にその旨を紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、指定文化財所有者変更届(様式第3号)により行うものとする。

(管理又は修正費補助金)

第5条 条例第8条の規定による補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町文化財保護条例施行規則(昭和59年紀宝町規則第1号)又は鵜殿村文化財保護条例施行規則(昭和46年鵜殿村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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紀宝町文化財保護条例施行規則

平成18年1月10日 教育委員会規則第31号

(平成18年1月10日施行)