○紀宝町ふるさと資料館条例施行規則

平成18年1月10日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀宝町ふるさと資料館条例(平成18年紀宝町条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 紀宝町ふるさと資料館(以下「資料館」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後2時45分までとする。ただし、紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日、火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日とする。

(2) 1月1日から同月3日及び12月28日から同月31日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の休館日について教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(職員)

第4条 資料館に、館長その他必要な職員を置くことができる。

(施設及び設備利用の許可)

第5条 資料館の施設及び設備を利用しようとする者は、ふるさと資料館利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があった場合にこれを審査し、資料館利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可書を利用時に携帯しなければならない。

(利用の取消し)

第6条 利用者は、利用を取り消そうとするときは許可書を添えて、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(入館者及び利用者の遵守事項)

第7条 入館者及び利用者は、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 展示物、資料、施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失しないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(3) 許可なく印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。

(4) 他人に迷惑を与える行為をしないこと。

(5) その他教育委員会が指示すること。

(資料の利用)

第8条 資料は、学術研究等のため館内で利用させることができる。

2 資料を利用しようとする者は、ふるさと資料館資料利用許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町ふるさと資料館設置及び管理に関する規則(平成11年紀宝町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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紀宝町ふるさと資料館条例施行規則

平成18年1月10日 教育委員会規則第26号

(平成19年4月1日施行)