○紀宝町ふるさと資料館条例

平成18年1月10日

条例第83号

(設置)

第1条 町の歴史、文化その他必要な資料の収集、整理及び保存を行い、町民の利用に供し、その教養、調査、研究等に資するため、ふるさと資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふるさと資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 紀宝町ふるさと資料館

(2) 位置 紀宝町大里2887番地

(管理)

第3条 紀宝町ふるさと資料館(以下「資料館」という。)は、紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(利用の許可)

第4条 資料館の施設及び設備を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を与えない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(4) その他教育委員会において不適当と認めるとき。

(使用料)

第5条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、利用を許可されたときに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 教育委員会は、教育上その他特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、第9条の規定による取消し以外の理由により取り消した場合は、還付することができる。

(入館者及び利用者の遵守事項)

第8条 入館者及び利用者は、教育委員会の指示を遵守しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、施設及び設備の利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可を取り消すことができる。

(1) 許可願に偽りがあったとき。

(2) 許可条件に違反したとき。

(3) 資料館の管理上、教育委員会が必要と認めて行う指示に従わないとき。

(4) 第4条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(目的外利用等の禁止)

第10条 利用者は、資料館を許可目的以外に利用し、又その利用の権利を譲渡してはならない。

(損害賠償の義務)

第11条 入館者及び利用者は、資料館の施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は教育委員会の裁定する金額を弁償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町ふるさと資料館設置及び管理に関する条例(平成11年紀宝町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成23年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

使用料

展示室・伝承室・和室・体験コーナー・会議室

1時間につき 200円

陶芸窯

素焼

1回につき 3,000円

本焼

1回につき 5,000円

紀宝町ふるさと資料館条例

平成18年1月10日 条例第83号

(平成23年4月1日施行)