○紀宝町ふるさと歴史館条例施行規則

平成18年1月10日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀宝町ふるさと歴史館条例(平成18年紀宝町条例第82号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理人)

第2条 紀宝町ふるさと歴史館(以下「歴史館」という。)を管理するため、管理人を置くことができる。

(開館時間)

第3条 歴史館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 歴史館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 毎週月曜日。ただし、当該日が祝日の場合は、その翌日とする。

(3) 1月2日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認める場合は、この限りでない。

(入館者の遵守事項)

第5条 歴史館に入館した者は、入館中、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示物、資料、施設、備品等を損傷し、又は滅失しないこと。

(2) 館内では火気の使用及び喫煙をしないこと。

(3) 他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(4) その他教育委員会の指示する事項

(災害の責任)

第6条 入館中の死亡又は怪我等について、教育委員会は、その責任の一切を負わない。

(資料の利用)

第7条 資料は、学術調査研究のため、館内で利用させることができる。

2 資料を利用しようとする者は、ふるさと歴史館資料利用許可申請書(別記様式)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、歴史館に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鵜殿村ふるさと歴史館設置及び管理運営規則(平成10年鵜殿村教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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紀宝町ふるさと歴史館条例施行規則

平成18年1月10日 教育委員会規則第25号

(平成18年1月10日施行)