○紀宝町ふるさと歴史館条例

平成18年1月10日

条例第82号

(設置)

第1条 町の歴史、文化その他必要な資料の収集、整理及び保存を行い、町民の利用に供し、その教養、調査、研究等に資するため、ふるさと歴史館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふるさと歴史館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 紀宝町ふるさと歴史館

(2) 位置 紀宝町鵜殿102番地1

(管理)

第3条 紀宝町ふるさと歴史館(以下「歴史館」という。)は、紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(入館の許可)

第4条 歴史館に入館しようとする者は、教育委員会の定めるところにより、入館許可簿に記入の上、許可を受けなければならない。

(貸出対象者)

第5条 歴史館の研修室の貸出対象者は、町内における個人又は各種団体とし、研修を目的とした者とする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用の制限)

第5条の2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可した事項を変更し、若しくは利用の禁止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 歴史館の施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、歴史館の管理上支障があると認められるとき。

(使用料等)

第6条 研修室の利用者は、1時間当たり500円の使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償の義務)

第7条 入館者又は利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鵜殿村ふるさと歴史館設置及び管理に関する条例(平成10年鵜殿村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成23年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

紀宝町ふるさと歴史館条例

平成18年1月10日 条例第82号

(平成23年4月1日施行)