○紀宝町生涯学習センター条例施行規則

平成18年1月10日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀宝町生涯学習センター条例(平成18年紀宝町条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(愛称)

第2条 紀宝町生涯学習センター(以下「センター」という。)は、当該名称のほか「まなびの郷」と称することができる。

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日までとする。

2 前項の休館日については、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用の申請及び許可)

第5条 条例第4条第1項の規定による利用の許可を受けようとするときは、利用する日の属する月の3月前(町外の者は2月前、きらめきホールは6月前(町外の者は5月前))の初日から当該利用日の5日前までに、生涯学習センター利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、利用期間が引き続き3日を超えることはできない。

2 教育委員会が特別の理由があると認めたときは、申込期間又は利用期間を変更できる。

3 教育委員会は、第1項の申請があった場合には、これを審査し、生涯学習センター利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、許可を変更できる。

4 前項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可書を利用時に携帯しなければならない。

(利用の変更又は取消し)

第6条 利用者は、利用の許可を変更し、又は取り消そうとするときは、生涯学習センター利用変更(取消)許可申請書(様式第3号。以下「変更(取消)許可申請書」という。)に、許可書を添えて、次に掲げる期間までに教育委員会に提出しなければならない。

(1) きらめきホール 利用日の30日前まで

(2) その他の施設 利用日の15日前まで

(利用時間の延長)

第7条 利用者は、利用を開始した後は、利用時間を延長することはできない。ただし、管理上支障がない場合であって、教育委員会が必要と認める場合は、これを変更することができる。

2 前項の変更は、変更(取消)許可申請書に許可書を添えて、提出しなければならない。

(使用料)

第8条 利用者は、条例で定める使用料を、利用許可されたときに納付しなければならない。ただし、特別の事由があると認められたときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第9条 使用料の減免を受けようとする者は、生涯学習センター使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 使用料の還付を受けようとする者は、生涯学習センター使用料還付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(運営委員会)

第11条 センターの円滑かつ効率的な運営を行うため、紀宝町生涯学習センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(委員の委嘱)

第12条 委員は、次に掲げるもののうちから若干人を教育長が委嘱する。

(1) 関係機関及び団体の代表

(2) その他教育長が必要と認めるもの

(委員長及び副委員長)

第13条 運営委員会には、委員の互選による委員長及び副委員長2人を置く。

(職務)

第14条 委員長は、運営委員会を代表して会務を総括し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その任務を代理する。

(委員の任期)

第15条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第16条 運営委員会は、委員長が必要に応じ招集し、開催することができる。

(遵守事項)

第17条 利用者又は入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑となる行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、及び火気を使用しないこと。

(3) 許可なく、印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。

(4) 館内に爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等を持ち込まないこと。

(5) 教育委員会の許可なく飲食物、その他の物品を販売しないこと。

(6) 備品を館外に持ち出さないこと。

(7) その他教育委員会が指示する事項

(駐車場内における損害についての責任)

第18条 駐車場内における事故、盗難等について、町は一切その責任を負わない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鵜殿村生涯学習センター設置及び管理運営条例施行規則(平成16年鵜殿村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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紀宝町生涯学習センター条例施行規則

平成18年1月10日 教育委員会規則第24号

(平成18年1月10日施行)