○紀宝町生涯学習センター条例

平成18年1月10日

条例第81号

(設置)

第1条 地域住民の学習及び文化を支援するとともに、個性豊かな地域文化の創造を図るため、生涯学習センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 生涯学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 紀宝町生涯学習センター

(2) 位置 紀宝町鵜殿1147番地2

(管理)

第3条 紀宝町生涯学習センター(以下「センター」という。)は、紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(利用の許可)

第4条 センターを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可を与えない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) センターの設置目的に反すると認められたとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(5) その他教育委員会において支障があると認めたとき。

(使用料)

第5条 利用許可を受けた者は、別表第1から別表第3までに定める額の使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 前条の規定にかかわらず、公益上その他特に必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 前項に規定する減免をすることができる場合及びその額は、別表第4のとおりとする。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号に該当するときは、使用料を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない理由で利用できなくなったとき 100分の100

(2) 利用者が、別に規則で定める期間内に当該利用の取消しを申し出たとき 100分の100

(3) 町長が必要と認めたとき。

(許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、利用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害が生じても教育委員会は、その責めを負わない。

(1) 許可の条件に違反したとき。

(2) 第4条第2項各号のいずれかに該当するにいたったとき。

(目的外利用等の禁止)

第9条 利用者は、センターを許可目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(損害賠償)

第10条 利用者は、センターの施設等を損傷又は滅失したときは、これを原状に復し、又は教育委員会の裁定する金額を弁償しなければならない。

(事故)

第11条 センター入場中において、故意又は過失により発生した事故については、教育委員会は、その責任を負わない。

(利用後の措置)

第12条 利用者は、施設設備等の利用が終わったときには、直ちに整理し、管理者に届け出なければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鵜殿村生涯学習センター設置及び管理運営条例(平成14年鵜殿村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

施設使用料及び冷暖房料

施設使用料

(単位:円)

冷暖房料

(単位:円)

時間

部屋名

午前

午後

夜間

昼・夜

全日

超過1時間当たり

1時間当たり

9~12時

13~17時

18~21時

9~17時

13~21時

9~21時

きらめきホール及びステージ

5,000

7,000

7,000

12,000

14,000

19,000

2,500

2,000

楽屋

500

700

700

1,200

1,400

1,900

250

 

施設使用料(単位:円)

時間

部屋名

9~12時

13~15時

15~17時

17~19時

19~21時

超過1時間当たり

練習室

600

500

500

500

600

350

スタジオ

450

350

350

350

450

250

研修室

600

500

500

500

600

350

多目的ホール

450

350

350

350

450

250

和室1(奥)

250

250

250

250

300

200

和室2(手前)

250

250

250

250

300

200

視聴覚室

600

500

500

500

600

350

食工房(調理室)

1,200

900

900

900

1,000

600

談話コーナー

450

350

350

350

450

250

町民ふれあいゾーン

600

500

500

500

600

350

創作工房(創作室)

400

300

300

300

400

250

備考

1 利用者が許可を受けた時間帯を超えて利用する場合の施設使用料は、超過1時間当たりの施設使用料を加算する。この場合において、1時間未満の端数は、1時間として取り扱うものとする。

2 利用時間を短縮した場合は、使用料は減額しない。

3 きらめきホール及びステージを準備等のために利用するときは、施設使用料の30%の料金とする。きらめきホール及びステージは、通常の定期的な練習には、利用できない。

4 紀宝町民以外の個人及び団体が利用するときは、施設使用料の100分の300の額とする。ただし、きらめきホール及びステージ等は100分の200の額とする。

5 営利を目的として入場料又はこれに類するものを徴収して利用する場合は、施設使用料の100分の150(紀宝町民以外は100分の300)の額とする。

6 別表第4に定める団体が利用する場合の使用料は、別表第2とすることができる。

別表第2(第5条関係)

別表第4の利用団体料金表

施設使用料

(単位:円)

冷暖房料

(単位:円)

時間

部屋名

午前

午後

夜間

昼・夜

全日

超過1時間当たり

1時間当たり

9~12時

13~17時

18~21時

9~17時

13~21時

9~21時

きらめきホール及びステージ

1,000

1,200

1,200

2,200

2,400

3,400

500

2,000

楽屋

150

250

250

400

500

650

100

 

施設使用料(単位:円)

時間

部屋名

9~12時

13~15時

15~17時

17~19時

19~21時

超過1時間当たり

練習室

250

250

250

250

300

200

スタジオ

150

150

150

150

200

150

研修室

250

250

250

250

300

200

多目的ホール

150

150

150

150

200

150

和室1(奥)

150

150

150

150

200

150

和室2(手前)

150

150

150

150

200

150

視聴覚室

250

250

250

250

300

200

食工房(調理室)

400

400

400

400

500

300

談話コーナー

150

150

150

150

200

150

町民ふれあいゾーン

250

250

250

250

300

250

創作工房(創作室)

100

100

100

100

150

100

備考 きらめきホール及びステージについては、通常の定期的な練習には利用できない。

別表第3(第5条関係)

附帯設備器具使用料

区分

利用品名

1回の使用料

(単位:円)

超過1時間当たりの使用料

(単位:円)

備考

照明器具

ボーダライト

500

200

一式

サスペンションライト

1,000

400

一式

アッパー・ロアーホリゾンライト

1,300

500

一式

フロントサイドスポット

800

300

一式

シーリングスポット

600

250

一式

センターピンスポット

600

250

1台

サイドスポットライト

600

250

一式

調光システム

800

300

一式

音響器具

マイク(きらめきホール)

300

100

1本

移動用スピーカー

500

100

1台

音響システム

1,500

600

一式

その他器具

グランドピアノ(1日)

2,000

300

調律は含まない。

音響反射板(1日)

2,000

300

一式

金屏風(1日)

2,000

300

一式

展示用スポット(1日)

50

10

1個

液晶プロジェクター(1日)

500

100

1台

陶芸窯(1日)

素焼

3,000

 

1回

本焼

5,000

 

1回

カラオケ(1時間)

1,000

 

一式

茶道コンロ(1時間)

50

 

1台

七宝焼窯(1時間)

50

 

1台

ドラムセット(1時間)

100

 

一式

持込料

音響・照明等持込料

1KW当たり 200

備考

1 1回とは、午前(9時から12時まで)、午後(13時から17時まで)、夜間(18時から21時まで)を各1回、全日を3回として徴収する。

2 利用者が許可を受けた時間帯を超えて利用する場合の附帯設備器具使用料は、超過1時間当たりの附帯設備器具使用料を加算する。この場合において、1時間未満の端数は、1時間として取り扱うものとする。

3 利用時間を短縮した場合の附帯設備器具使用料は、減額しない。

4 紀宝町民以外の個人及び団体が利用するときは、附帯設備器具使用料の100分の200の額とする。

5 営利を目的として入場料又はこれに類するものを徴収して利用する場合は、附帯設備器具使用料の100分の150(紀宝町民以外は100分の300)の額とする。

6 別表第4の団体が利用する場合は、附帯設備器具使用料の減免をすることができる。

別表第4(第6条関係)

団体名等

施設使用料

附帯設備器具使用料

冷暖房料

国・県主催

減免

減免

減免

町内の社会教育団体等

別表第2のとおり

減額50%

別表第2のとおり

町内の学校教育等関係団体

減免

減免

減免

町内の福祉関係団体

別表第2のとおり

減額50%

別表第2のとおり

町内の自治会

別表第2のとおり

減額50%

別表第2のとおり

町内の文化協会加盟団体、体育協会加盟団体、スポーツ少年団加盟団体等

別表第2のとおり

減額50%

別表第2のとおり

町が主催し、又は委嘱した事業を行う場合

減免

減免

減免

その他町長が認めた場合

町長が定める額

町長が定める額

町長が定める額

備考 営利を目的として入場料又はこれに類するものを徴収して利用する場合は、減免をしない。

紀宝町生涯学習センター条例

平成18年1月10日 条例第81号

(平成22年4月1日施行)