○紀宝町立図書館条例施行規則

平成18年1月10日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀宝町立図書館条例(平成18年紀宝町条例第80号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 紀宝町立図書館(以下「図書館」という。)の利用時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けて、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、館長が必要と認めた場合は、教育委員会の承認を受けて、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日から同月4日まで及び12月27日から同月31日まで

(3) 毎週月曜日(第1号の休日に当たるときは、その翌日)

(4) 資料整理日(毎月最終木曜日。その日が休日に当たるときは、その翌日)

(5) 特別資料整理期間

(規則等の遵守及び入館の制限)

第4条 図書館の利用者は、本館の規則を守らなければならない。

2 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、図書その他の資料(以下「図書館資料」という。)を一時停止し、禁止し、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 図書館の施設及び設備、又は図書館資料を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理及び運営上不適当と認められ、館長及び職員の指示又は指導に従わないとき。

(弁償の義務)

第5条 図書館の利用者が故意又は過失により、図書館の施設及び設備、又は図書館資料を亡失し、又は毀損したときは、これを原状に復し、又は館長の指示する方法により、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会において、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償を減額し、又は免除することができる。

(図書館資料の館内又は館外利用)

第6条 図書館資料を館内又は館外で利用しようとする者は、館長が定める手続を経なければならない。

2 同時に利用できる図書館資料は、特別の理由により館長が承認した場合のほか、1人10冊以内とする。ただし、町外在住者(町内在勤者を除く。)については、1人5冊以内とする。

3 図書館資料を館外で利用する場合の期間は、14日以内とする。

4 貴重図書、参考図書その他館長が館外利用を不適当と認めた図書館資料については館外利用を禁止することができる。

(視聴覚関係資料の利用)

第7条 視聴覚関係の資料を館内又は館外で利用しようとする者は、館長が定める手続を経なければならない。

2 館外で利用できる視聴覚関係資料は、特別の理由により館長が承認した場合のほか、3点以内とし、その利用期間は14日以内とする。

(図書館資料の転貸禁止)

第8条 借り出した図書館資料は、これを他人に転貸してはならない。

(寄贈及び委託)

第9条 館長は、図書館資料の寄贈又は委託を受けることができる。

2 図書館資料を委託しようとする者は、館長が定める手続を経なければならない。

(図書館資料の複写)

第10条 館長は、利用者が図書館資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内において、これを行うことができる。

2 複写に要する費用は、利用者の負担とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会の承認を得て、館長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鵜殿村立図書館管理、運営に関する規則(平成3年鵜殿村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(令和2年教委規則第14号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

附 則(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

紀宝町立図書館条例施行規則

平成18年1月10日 教育委員会規則第22号

(令和3年4月1日施行)