○紀宝町立図書館条例

平成18年1月10日

条例第80号

(設置)

第1条 町は、図書、記録その他必要な資料の収集整理及び保存を行い、町民の利用に供し、その教養、調査、研究、レクリェーション等に資するため図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき町立図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 紀宝町立図書館

(2) 位置 紀宝町神内277番地2

(管理)

第3条 図書館は、紀宝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第4条 図書館は、法第3条各号に掲げる事業を行う。

(館長及び職員)

第5条 図書館に館長及び必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

附 則(令和2年条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第29号)

この条例は、令和3年2月1日から施行する。

紀宝町立図書館条例

平成18年1月10日 条例第80号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月10日 条例第80号
令和2年3月12日 条例第13号
令和2年12月17日 条例第29号