○紀宝町農村地域工業等導入地区における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則
平成18年1月10日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀宝町農村地域工業等導入地区における固定資産税の特例措置に関する条例(平成18年紀宝町条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
○紀宝町農村地域工業等導入地区における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則
平成18年1月10日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀宝町農村地域工業等導入地区における固定資産税の特例措置に関する条例(平成18年紀宝町条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
平成18年1月10日 規則第46号
(平成18年1月10日施行)
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