○紀宝町農村地域工業等導入地区における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成18年1月10日

規則第46号

(課税免除の申請等)

第2条 条例第2条の規定により、固定資産税の免除を受けようとする者は、設備を事業の用に供する日までに、事業設備等の新設(増設)届出書(様式第1号)により当該設備を新設し、又は増設した旨を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する者の賦課期日は、当該年度の初日に属する年の1月1日とし、固定資産税の課税免除申請書(様式第2号)を毎年3月31日までに町長に提出しなければならない。

(審査及び通知)

第3条 町長は、前条の申請のあった場合には、これを審査し、当該申請に係る課税免除を決定するとともに、当該申請をした者に対し、固定資産税の課税免除決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第4条 町長は、条例第4条の規定により、課税免除を取り消した場合においては、固定資産税の課税免除取消通知書(様式第4号)により課税免除の決定を受けた者に通知しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町農村地域工業等導入地区における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則(平成12年紀宝町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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紀宝町農村地域工業等導入地区における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

平成18年1月10日 規則第46号

(平成18年1月10日施行)