○紀宝町農村地域工業等導入地区における固定資産税の特例措置に関する条例

平成18年1月10日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号。以下「法」という。)第5条の規定により、紀宝町が農村地域工業等導入実施計画で定めた、井内工業団地への工業の導入を促進するため、同団地内において法第2条第2項の工業等の用に供する設備を新設し、又は増設したものについて、固定資産税の特例を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 町長は、農村地域工業等導入実施地域である井内工業団地における新設又は増設に係る事業用設備(一の工業生産設備で、これを構成する減価償却資産(法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)の取得価格の合計額及び雇用者の数が、農村地域工業等導入促進法第10条の地区等を定める省令(昭和63年自治省令第26号)第2条に規定する金額等を超えるものをいう。)を構成する家屋及び償却資産で、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号又は第45条第1項の表の第1号の適用を受けるもの並びに当該家屋の敷地である土地(紀宝町農村地域工業等導入実施計画の策定の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して固定資産税を最初に課すべきこととなる年度以後3年度以内において課する固定資産税については、紀宝町税条例(平成18年紀宝町条例第56号)の規定にかかわらず、免除することができる。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定により、固定資産税の免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に課税免除の申請をしなければならない。

(課税免除の取消し)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為によって固定資産税の免除を受けた者については、当該免除を取り消すものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町農村地域工業等導入地区における固定資産税の特例措置に関する条例(平成12年紀宝町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

紀宝町農村地域工業等導入地区における固定資産税の特例措置に関する条例

平成18年1月10日 条例第58号

(平成19年4月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年1月10日 条例第58号
平成19年4月20日 条例第10号