○紀宝町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害見舞金支給に関する条例施行規則

平成18年1月10日

規則第28号

(申請手続)

第2条 条例第5条から第7条までの規定に基づき、公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)の支給を受ける権利を有する議会の議員その他非常勤の職員(以下「議員及び非常勤の職員」という。)又はその遺族は、次の各号に掲げる見舞金の種類に応じ、当該各号に掲げる申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 療養見舞金 療養見舞金申請書(様式第1号)

(2) 障害見舞金 障害見舞金申請書(様式第2号)

(3) 死亡見舞金 死亡見舞金申請書(様式第3号)

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる見舞金の種類に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 療養見舞金

 条例第3条の規定に基づき公務上の災害と認定されたことを証する書類(以下「認定を証する書類」という。)

 傷病により入院をした期間を証する入院期間証明書(様式第4号)

(2) 障害見舞金

 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける議員及び非常勤の職員にあっては、同法に基づき認定された障害の等級を証する書類

 に該当しない議員及び非常勤の職員にあっては、障害診断書(様式第5号)

(3) 死亡見舞金

 認定を証する書類

 死亡見舞金の支給を受ける権利を有する遺族であることを証する書類

(4) 前3号に掲げる書類のほか、町長が見舞金の支給に関する決定を行うに必要な書類

3 見舞金を受けようとする議員及び非常勤の職員が、第1項第1号及び第2号の申請前に死亡した場合は、その遺族が当該申請をすることができる。

(死亡見舞金申請の代表者)

第3条 死亡見舞金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を死亡見舞金の申請及び受領についての代表者に選任し、代表者選任届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

(決定及び通知)

第4条 町長は、第2条の規定に基づく見舞金の申請があった場合は、これを審査し、見舞金の支給に関する決定を行い、速やかに当該申請者に通知しなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害見舞金支給に関する条例施行規則(平成16年紀宝町規則第2号)又は鵜殿村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害見舞金支給に関する条例施行規則(平成7年鵜殿村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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紀宝町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害見舞金支給に関する条例施行規則

平成18年1月10日 規則第28号

(平成18年1月10日施行)