○紀宝町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害見舞金支給に関する条例施行規則
平成18年1月10日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀宝町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害見舞金支給に関する条例(平成18年紀宝町条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 療養見舞金 療養見舞金申請書(様式第1号)
(2) 障害見舞金 障害見舞金申請書(様式第2号)
(3) 死亡見舞金 死亡見舞金申請書(様式第3号)
(1) 療養見舞金
ア 条例第3条の規定に基づき公務上の災害と認定されたことを証する書類(以下「認定を証する書類」という。)
イ 傷病により入院をした期間を証する入院期間証明書(様式第4号)
(2) 障害見舞金
ア 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける議員及び非常勤の職員にあっては、同法に基づき認定された障害の等級を証する書類
(3) 死亡見舞金
ア 認定を証する書類
イ 死亡見舞金の支給を受ける権利を有する遺族であることを証する書類
(4) 前3号に掲げる書類のほか、町長が見舞金の支給に関する決定を行うに必要な書類
(死亡見舞金申請の代表者)
第3条 死亡見舞金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を死亡見舞金の申請及び受領についての代表者に選任し、代表者選任届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。
(決定及び通知)
第4条 町長は、第2条の規定に基づく見舞金の申請があった場合は、これを審査し、見舞金の支給に関する決定を行い、速やかに当該申請者に通知しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。