○紀宝町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害見舞金支給に関する条例

平成18年1月10日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、議会の議員その他非常勤の職員(以下「議員及び非常勤の職員」という。)が公務上の災害を受けた場合において、当該議員及び非常勤の職員又はその遺族に対し支給する公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「議員及び非常勤の職員」とは、議会の議員、委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、審査会、審議会、調査会等の委員その他の構成員、非常勤の調査員及び嘱託員その他の非常勤の職員並びに紀宝町消防団員をいう。

(見舞金支給の範囲)

第3条 見舞金の支給は、議員及び非常勤の職員が、紀宝町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年紀宝町条例第36号)第3条第2項の規定の適用を受け、公務による災害と認定された場合若しくは紀宝町消防団員等公務災害補償条例(平成18年紀宝町条例第126号)第2条の適用を受け、公務による災害と認定された場合又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づき業務災害と認定された場合に支給する。

(見舞金の種類)

第4条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養見舞金

(2) 障害見舞金

(3) 死亡見舞金

(療養見舞金)

第5条 議員及び非常勤の職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり1月以上病院等に入院した場合には、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に掲げる金額を療養見舞金として支給する。

(1) 1月以上3月未満 50,000円

(2) 3月以上6月未満 100,000円

(3) 6月以上 150,000円

2 療養見舞金を受けた議員及び非常勤の職員が同一傷病により再入院し、当初から通算した入院期間が前項に規定する他の期間の区分に該当するに至った場合には、新たに支給する療養見舞金の金額から先に支給した療養見舞金の金額を差し引いた金額を支給する。ただし、当初の入院期間が1月未満で療養見舞金を支給されない議員及び非常勤の職員が同一傷病により再入院し、当初から通算した期間が新たに前項各号の期間の区分に該当するに至った場合についても、同号に掲げる期間の区分に応じ、療養見舞金を支給する。

(障害見舞金)

第6条 議員及び非常勤の職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり治癒したとき、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号。以下「法規則」という。)別表第3下段に掲げる障害がある場合は、その議員及び非常勤の職員に対し、障害見舞金として、その障害の程度に応じ、別表に定める金額を支給する。

2 別表に定める等級に応ずる障害に関しては、法規則別表第3の例による。

3 障害見舞金の支給を受けた議員及び非常勤の職員が、同一傷病により障害の程度に変更があった場合、変更後の等級に係る障害見舞金の金額と、既に支給した障害見舞金の金額との差額は、支給しない。

(死亡見舞金)

第7条 議員及び非常勤の職員が公務上死亡した場合は、その議員及び非常勤の職員の遺族に対し、死亡見舞金として、3,000万円を支給する。

2 死亡見舞金を受けることができる遺族及びその順位については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第37条の規定を準用する。

3 死亡見舞金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるとき、当該遺族の1人が受ける死亡見舞金の金額は、第1項に規定する金額をその人数で除して得た金額とする。

(見舞金の額の調整)

第8条 障害のある議員及び非常勤の職員が、公務上の負傷又は疾病によって、同一部位について障害の程度を加重した場合には、加重後の障害見舞金の金額から従前の障害の等級に応ずる障害見舞金の金額を差し引いた金額を支給する。

2 消防団員又はその遺族が紀宝町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成18年紀宝町条例第127号)に基づき、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与されるときは、この条例に基づく障害見舞金又は死亡見舞金は支給しない。ただし、賞じゅつ金として授与される金額が、この条例に基づく障害見舞金又は死亡見舞金の金額に満たない場合は、その差額を見舞金として支給する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに職員が公務上負傷し、疾病にかかり、障害が残り、又は死亡した場合におけるこれらの災害に係る見舞金について、合併前の紀宝町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害見舞金支給に関する条例(平成16年紀宝町条例第2号)又は鵜殿村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害見舞金支給に関する条例(平成7年鵜殿村条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた見舞金の支給、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに発生した災害に係る合併前の条例の規定による見舞金で、施行日以後に支給することとなるものの支給については、なお合併前の条例の例による。

附 則(平成21年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 議員及び非常勤の職員がこの条例の施行の日前に公務上負傷し、若しくは疾病にかかり治癒したとき又は公務上死亡した場合における障害見舞金及び死亡見舞金については、なお従前の例による。

附 則(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

障害見舞金支給額表

障害の等級

支給額(単位:円)

第1級

3,000万

第2級

2,640万

第3級

2,340万

第4級

2,040万

第5級

1,800万

第6級

1,500万

第7級

1,260万

第8級

1,020万

第9級

780万

第10級

600万

第11級

450万

第12級

300万

第13級

210万

第14級

120万

紀宝町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害見舞金支給に関する条例

平成18年1月10日 条例第37号

(令和3年4月1日施行)