○紀宝町防犯委員会規則

平成18年1月10日

規則第19号

(設置)

第1条 防犯の保持に関する調査、審議等の機関として、紀宝町防犯委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の事務所は、紀宝町役場内に置く。

(組織)

第2条 委員会は、紀宝町長、各地区運営委員会の委員長及び副委員長をもって組織する。

(地区運営委員会)

第3条 地区運営委員会の委員は、60人以内とし、次に掲げる地区の住民から町長が委嘱する。

(1) 井田地区

(2) 御船地区

(3) 相野谷地区

(4) 鵜殿地区

(委員の任期)

第4条 委員会及び地区運営委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は町長とし、副会長は地区運営委員会の委員長のうちから互選する。

(会長及び副会長の任務)

第6条 会長は、会議の議長となり、会議を統括し委員会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、これを代理する。

(顧問及び参与)

第7条 委員会に顧問及び参与を置くことができる。

2 顧問及び参与は、有識者又は委員会に功労のあるものの中から会長が委嘱する。

(顧問及び参与の任務)

第8条 顧問は委員会の諮問に応じ、参与は委員会に出席して意見を述べることができる。

(会議)

第9条 会長が必要があると認めるときは、委員会を招集する。

2 会議は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

(事業)

第10条 町長は、防犯思想の普及高揚及び犯罪防止のため委員会の意見を聴き、次の事業を行う。

(1) 一般に対する広報活動及び防犯指導育成に関する事項

(2) 青少年の不良化防止に関する事項

(3) 防犯設備の拡充強化に関する事項

(4) 防犯のための調査研究に関する事項

(5) 関係機関、団体との連絡及び協調に関する事項

(6) その他防犯の保持に関し必要と認める事項

(報酬及び費用弁償)

第11条 委員の報酬及び費用弁償は、紀宝町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年紀宝町条例第42号)に定めるところによる。

附 則

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

紀宝町防犯委員会規則

平成18年1月10日 規則第19号

(平成18年1月10日施行)